皆様おはようございます

 

洋光台港南台本郷台の買取と売却に強い株式会社アイハウスの西村一郎です

 

「不動産の相続登記」

 

良くあるケースでは「所有者の旦那さん」がお亡くなりになり、相続人である「奥さんや子供」に不動産名義を変更するのが一般的ですが、名義変更していないケースが多く見受けられます。

 

今まではそんなケースでも特にお咎めなく、固定資産税さえ払っていれば問題は生じませんでしたね。

 

売却の際に発覚して相続登記を行うといった事が多かったように思います。

 

ところが今年の4月1日から厳しくなり、義務化されました。

 

いわゆる「所有者不明土地」を無くす為の措置です。

 

因みに所有者が不明な土地は「九州全土くらいの面積」に匹敵するようです

 

 

今後3年の猶予はありますが、その間に変更しなければ「10万円以下の過料」といったペナルティが発生します。

 

それに伴い「登記の住所」も変わった場合は変更の義務があります。

 

我々不動産業者も売却の際に所有者を探す場合がありますが、登記した住所から変わっているケースが多く、所有者を見つけることが難しい事も多々あるんですよ。

 

よくわからなかったら司法書士さんに相談しましょうウインク

 

それではまたパー