皆様おはようございます
洋光台港南台本郷台の買取に強い株式会社アイハウスの西村一郎です。
賃貸借契約の連帯保証人
近年は保証料を支払って「保証会社」を利用するのが主流ですが、「連帯保証人」を立てて賃貸借契約を結ぶケースもあります。
連帯保証人とは簡単に言いますと「主債務者(賃借人)」と同等の権利(債務)が生じ責任を負う事になります。
従って「賃料滞納、原状回復費用」等、賃借人が支払えない(支払わない)場合に連帯保証人はその責任を負う必要があります。
但し、令和2年4月1日以降に結んだ「連帯保証契約」においては「上限」を定める必要が改正民法で出てきました。
例えば家賃5万円の連帯保証人契約を結んだのに滞納分や室内損耗等で「数百万円」の損害金を請求されるケースも過去にはありましたが、現在では「元本の確定」が義務付けされています。
おおよそ賃料の24か月分程度が上限でしょうね。
これによりたとえ300万円の損害が出ても120万円が上限と言う事になります。
この上限の設定が無かった場合はどうなるのでしょうか?
「無効」となります。
では連帯保証人が死亡した場合はどうなるのでしょうか?
この場合連帯保証人の相続人が極度額の範囲内で保証をしなければなりません。
昔に比べれば大分保証人の責任範囲が明確になり負担が減ったとはいえ、責任は重大ですからね。
覚悟をもって臨みましょう。
それではまた