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身近で起こっている動物に関する事件や情報の発信blogです。

2026年5月22日 弁護士ドットコムニュース

 

栃木県の強盗殺人事件で、16歳の男子高校生4人と20代の夫婦の計6人が逮捕された。 

 

少年たちが住宅に侵入し、住民の女性を殺害したとされる一方、その陰でもう一つの「命」が奪われていた疑いが浮上している。 

 

フジテレビによると、現場では、被害者の飼い犬が死んでいるのが見つかり、実行役の少年らが殺害したものとみて、警察は動物愛護法違反の疑いでも追及する方針という。 

 

飼い犬を殺したらどんな刑罰を受けるのか。

 

写真はイメージ(mikitea / PIXTA)(弁護士ドットコム

●そもそも「動物愛護法」とは?

動物愛護法は、動物の虐待や遺棄を防ぎ、適正な取扱いを通じて「動物を愛護する気風」を社会に広めることを目的としている。

条文には、次のような理念が掲げられている。 

 

「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」 

 

民法上、動物は「物」に分類される。ただ、2012年の改正で「命あるもの」という文言が明記されて以降、単なる「物」を超えた存在として扱おうとする考え方が強まっている。

●飼い犬を殺した場合は「5年以下の拘禁刑」

動物愛護法の罰則は、大きく3つに分かれている。 

 

(1)殺傷罪・・・動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合→5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 

 

(2)虐待罪・・・暴行やネグレクトなどをした場合→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 

 

(3)遺棄罪・・・動物を捨てた場合→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 

 

今回の栃木の事件で、少年らが飼い犬の殺害についても責任を問われる場合、適用が検討されるのは(1)の「殺傷罪」とみられる。

●飼い犬は「愛護動物」の典型

動物愛護法の対象となるのは、「愛護動物」に指定された動物だ。 

 

具体的には、犬や猫、牛、馬、豚など、法律に列挙された動物(一号動物)と、人が管理している哺乳類・鳥類・爬虫類(二号動物)が含まれる。 

 

一号動物は、飼い主がいるかどうかにかかわらず対象になり、野良犬や野良猫も含まれる。

●「みだりに」が判断の分かれ目

殺傷罪の成立でポイントとなるのが、「みだりに」という文言だ。 

 

環境省のガイドラインは、「正当な理由のある場合、即ち社会通念上多くの人が納得し得る目的のために、相当な手段を以て行われる殺傷については、その目的の範囲内でのみ容認され得る」と説明している。 

 

たとえば、と畜場での食肉処理、狂犬病予防法に基づく殺処分、獣医師による安楽死処置などは、一定の正当性が認められるケースとされる。 

 

逆にいえば、こうした正当な理由がない殺傷は「みだりに」にあたる可能性が高い。 

 

仮に、強盗の発覚を防ぐため、犬に吠えられないよう殺害したという事実が認定されれば、正当化できる事情は乏しく、「みだりな殺傷」と判断されるだろう。

2026年5月21日 東洋経済ONLINE

 

 犬猫の殺処分をなくすため、日本全国ではさまざまな取り組みがなされている。一方で、一部地域では野良猫が増え、保健所に持ち込まれた結果、殺処分という悲しい結果につながっているのが現実だ。

 

 また、犬猫の保護活動を熱心に行っても、生体販売を行うペットショップが存在するかぎり、根本的な解決には至らないという見方もある。果たして本当にそうだろうか。 

 

猫保健所に収容され、引き取り手がなければ殺処分。かわいそうな結末をどう防ぐか (写真:たけぽん/PIXTA)(東洋経済オンライン)

 

■ペットショップからの殺処分のケースはごく少数 

 

 東京都内で筆者が保護猫を譲渡するようになって10年超が経った。個人として譲渡した保護猫の数は約300匹にのぼる。このうち「純血種」、いわゆるペットショップで売られているような猫は全体の5%にも満たない。筆者が記憶している中でも、明らかに捨てられたとわかる純血種の猫は3匹しかおらず、残りはすべて雑種猫というのが実情だ。

 

 保護猫の現実は以下の通りである。それは、①保護猫のほとんどは野良猫由来であること、②飼い主に捨てられる数よりも野外で生まれる数のほうが圧倒的に多いこと、そして殺処分を減らすには③まずは野良猫を減らすことが先決であること、だ。

 

  実際に、保健所や愛護センターに収容される猫の9割以上が雑種であり、ペットショップ由来の純血種はほとんどいない。また、猫の繁殖力は非常に強く、野良猫が野外で生む数のほうが飼い主から捨てられる数よりも圧倒的に多い。そのため、野外で増える猫の数に対し、保護活動が追いついていないのが現状だ。

 

 したがって、このままでは野良猫は増え続け、不幸な猫の数も増えてしまう一方だ。

 

  野良猫を減らすためにはどうしたらよいのだろうか。それには2つの重要なアプローチが考えられる。

 

  1つは今いる野良猫を減らすこと(具体的には保護するか駆除するか、だ)。そしてもう1つは、将来生まれる野良猫を減らすことである。これには個体数管理のための集中的な「TNR」を行っていくことが不可欠となる。「TNR」については後述する。

 

 今いる野良猫を減らすためには、もちろん野良猫を保護できれば一番よい。しかし、現状では保護活動が追いついていない。また、駆除という手段は、現在の日本では基本的に受け入れられていない。 

 

■「TNR」こそ有効なアプローチ

 

  そこで、野良猫を減らす効果的なアプローチが「TNR」である。これは、「捕獲して」(Trap)、「不妊・去勢手術」(Neuter)をし、「猫がいた元の場所に戻す」(Return)という活動の頭文字を取ったものだ。捕獲して不妊・去勢手術を行うことで、これ以上野良猫を増やさず、時間を掛けて数を減らしていくという取り組みである。

 

 では、なぜTNRに取り組むことが大切なのか。まず、野良猫が増え続けると、交通事故や病気、飢餓、虐待などのリスクが高まり、猫自身が苦しむことになる。また、猫の糞尿による被害や鳴き声、ゴミ荒らしといった問題が深刻化し、地域社会でのトラブルにもつながるためだ。

 

 一方で、TNRなどの保護活動は、長期的に見て地域の環境改善と猫の命の保護につながる。特にこれらの活動には行政主導が不可欠となるだろう。計画的・集中的にTNRを実施することが、将来の野良猫の減少につながるからだ。

 

 以上の論拠は、環境省が毎年公表している「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」(2024年度)をみれば一目瞭然である。動物愛護管理行政事務提要の「殺処分数」の分類をみると、猫の引き取り内訳では、飼い主からが37.8%を占め、犬の場合だと同12.7%となっている。

 

  裏を返せば、猫は62.2%、犬は87.3%が「所有者不明で引き取られている」ということを意味する。さらに、収容された猫の50.3%が所有者不明の「子猫」となっている。

 

 この資料には、「成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、すべて成熟個体として計上している」という注意書きがあるため、子猫の割合は実際にはもっと高くなる可能性が高い。

 

  では、このような猫はどこからくるのか。それは、不妊・去勢手術の処置をせず、漫然とえさやりや飼育がされている場所で産まれている猫ということになる。

 

  このような場所がいつまでも存在すると、殺処分を避けようといくら子猫ばかり保護しても、肝心の親猫に不妊化処置を施さなければ繁殖は止まらず、保護・譲渡しきれない数へと膨れ上がり、結果として殺処分につながってしまうのだ。

 

■「かわいそう」だから「えさを」が殺処分を招く 

 

 多くの人が、猫や犬が殺処分されている事実に心を痛めているのは十分に理解できる。しかし、そんな悲劇をなくしたいと思うのであれば、まずは現状を正しく把握することが最も重要ではないだろうか。

 

  殺処分されている動物に、野良猫が外で産んだ子猫が多く含まれていることがはっきりとわかっているのだから、そうした子猫が生まれないようにすること、すなわちTNRこそが最優先で取り組むべきアプローチということになる。

 

 実際に、正規のブリーダーやペットショップからの猫・犬が殺処分されることは限りなくゼロに近い。いわゆる「悪徳業者」と言われるのは、無登録の業者だと考えられる。なぜなら、乱繁殖や不衛生な環境での飼育は、現状では正規の業者ではありえないためだ。

 

  正規の業者には愛護動物管理法に基づく定期検査があり、それをパスしなければ営業を続けられなくなる。検査をパスできなかった業者がそのまま闇営業を続けるケースはありうるが、その闇営業こそ行政が取り締まるべき対象である。これは第1種動物取扱業にも当てはまることだ。

 

 繰り返しになるが、本気で殺処分をなくしたいと思うのであれば、「殺処分されている猫の多くが、所有者不明の子猫(青空繁殖した子猫)である」という現実を把握することから始めるべきだろう。

 

ジョイ吉 :保護猫活動団体「とーち保護猫の会」代表

2026年5月22日 読売新聞オンライン

 

 犬や猫を死骸や排せつ物が放置された劣悪な環境で飼育したとして、警視庁は22日、動物愛護団体「保護犬猫の家ななちゃんのおうち」代表理事の女(47)(東京都品川区)を動物愛護法違反(虐待)容疑で逮捕したと発表した。逮捕は20日。

 

警視庁

 

 発表によると、代表理事は4月27日、犬や猫の排せつ物がたまり、死骸が放置された自宅で犬29匹と猫10匹を飼育し、うち犬17匹と猫2匹にけがや病気があったのに適切な処置を行わず、虐待した疑い。「反省している。すぐ治療が必要な個体はいなかった」と容疑を一部否認している。

 

 同団体は2022年の設立で、飼育放棄された犬や猫を保護して新たな飼い主に譲り渡す活動をしていた。現場は2階建ての住宅で、代表理事は、家族が出て行った昨年末頃から一人で面倒を見ていたと説明しているという。犬や猫は室内で放し飼いにし、自身は風呂場で生活していた。

 

 昨年12月、品川区職員から警視庁に、「保健所職員が立ち入りを試みたが拒否された」と相談が寄せられ、事件が発覚した。

 

 4月に同庁が現場を捜索した際には、ドアの開閉が難しいほど室内に動物の排せつ物がたまっており、最大計約100匹分の骨や死骸が見つかった。死骸を食べている犬もいたという。

 

 生きていた犬と猫は全て保護された。近所の無職女性(71)は「いつも悪臭が漂い、昼夜を問わず、犬の叫ぶような鳴き声が聞こえていた」と話した。

2026年5月19日 とちぎテレビ

 

 

近年、ペットを複数飼育したり飼い主が高齢になったりして、最後まで面倒を見きれず、自治体の動物愛護センターに収容される動物が増えています。宇都宮市では収容された動物たちを支援しようと、今年新たな取り組みを始めました。 

 

宇都宮市保健所に設置されている、宇都宮市動物愛護センター「宮わんにゃんパーク」。宇都宮市内で通報のあった迷子の犬の保護をはじめ、ケガをした猫や野良猫を引き取って飼い主に返したり、新しいオーナーを見つけて譲渡したりしています。 

 

現在この施設で保護されているのは、犬1匹、猫5匹です。 

 

しかし近年、ペットの多頭飼育問題などで飼い主が面倒を見きれず、2021年には犬と猫、合わせて1年間に186匹収容されました。 

 

そこで宇都宮市では、保護された動物の生活環境を高めようと、今年3月から、インターネット通販の大手、アマゾンが実施する「保護犬・保護猫支援プログラム」に、栃木県内の自治体で初めて参加しています。 

 

施設が「今」必要とする食べ物や、ペットシーツなどの商品がアマゾンを通じてリスト化され、支援者であるユーザーが商品を購入すると、直接施設に届く仕組みになっています。

 

開始から2カ月ほどたち、すでに食べ物や首輪などの商品35品ほどが届いていて、施設では犬や猫たちが早速活用しています。 

 

支援者の情報は保護され、施設に伝わることはありません。施設では、支援者に直接お礼を伝えることはできませんが、公式SNSを通じて感謝を伝えています。

2026年5月19日 熊本日日新聞

 

 宇城市の熊本県動物愛護センター「アニマルフレンズ熊本」が保護猫の一時預かりボランティアを募っているが、募集から2カ月半が過ぎても応募者ゼロが続いている。一時預かりで人に慣れさせ、新たな飼い主への譲渡を促す狙い。センターは「最期まで飼うのは不安だが、動物の世話をしたい人に協力してほしい」と呼びかける。

 

アニマルフレンズ熊本に保護された人に慣れていない猫=15日、宇城市

 

 センターは15日現在、66匹を収容。飼養できるのは80匹程度だが、2024年3月の開所以来、満杯に近い状態が続く。大半が多頭飼育崩壊の現場から保護された。餌は与えられていたものの、ほぼ放置された「家庭内野良」で、人に慣れていない。

 

 子猫や人懐っこい性格の猫は短期間で譲渡につながる一方、人に触らせず、抱っこを嫌がる猫は引き取り手が見つかりにくい。県に保護されて4年以上たつ猫もいる。

 

 ボランティアは県内在住の18歳以上で、室内で飼うのが条件。3カ月~1年を目安に自宅に引き取り、同じ空間で生活し、人に慣れさせる。触れ合いは無理に求めない。

 

 センターでは、人に慣れていない猫1匹を、県職員やスタッフが働く事務所に置いた。当初は毛布に隠れ、近づくと威嚇していたが、約1カ月たつと人の手から餌を食べるようになった。長尾ゆかり所長は「よく威嚇する猫でも、時間をかければ変わる。家庭がどんな場所か経験すれば効果がある」と話した。

 

 アニマルフレンズ熊本☎0964(27)8115。(清島理紗)