ペット用マイクロチップを無届け販売、動物病院代表を書類送検…購入した男も無資格で装着の容疑 | トピックス

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2022年8月2日 讀賣新聞オンライン





 ペット用のマイクロチップを無届けで販売したとして、大阪府警は2日、和歌山県田辺市の動物病院代表の男(51)を医薬品医療機器法違反容疑で書類送検した。捜査関係者への取材でわかった。


 また、府警は同日、男から購入したチップを無資格で犬に装着したとして、大阪府泉佐野市のブリーダーの男(51)(偽造有印私文書行使罪で起訴)も獣医師法違反容疑で書類送検した。


 いずれも起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。

 捜査関係者によると、チップの販売には医薬品医療機器法に基づいて都道府県への届け出が必要なのに、動物病院代表の男は2020年3月と21年2月、2回にわたり、和歌山県に届け出ず、チップ計約240個をブリーダーの男に約12万円で販売した疑い。ブリーダーの男は獣医師の資格がないのに、動物病院代表の男から購入したチップを自分で犬に埋め込んだ疑いがある。

 動物病院代表の男は調べに販売したことを認めた上で「届け出が必要とは知らなかった」と供述。ブリーダーの男は「自分で犬に埋め込んだ」と認めている。動物病院代表の男は以前からブリーダーの男と面識があり、SNSを通じてやりとりしていたという。


 府警は6月、犬の輸出時に獣医師がチップを装着したとする偽の証明書を検疫所に提出したとしてブリーダーの男を偽造有印私文書行使容疑で逮捕。ブリーダーの男は調べに「経費負担を軽くするために自分で装着した」と供述していた。

 チップを巡っては同月に改正動物愛護管理法が施行され、販売前の犬や猫への装着が義務化されている。