猫カフェの入口にネコ2匹を“置き去り”に…動物愛護法で『懲役刑』も | トピックス

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2020年9月13日 8カンテレ







千葉県船橋市の猫カフェ。コーヒーなどを飲みながらネコとふれあうことができます。そんな癒しのスポットに、8月30日、不審な人影が…。 

  防犯カメラには女性とみられる人物…。画面右側にある猫カフェの入口へ向かいます。すると、持っていた荷物を看板の裏に隠すように置き、そのまま立ち去りました。置いていったものは…。

 猫カフェの店員: 
「看板の裏のところに、猫ちゃんが入ったキャリーケースが置いてありまして」

  キャリーケースの中に入っていたのは、2匹の小さなネコ。「ここなら保護してくれるかも」と思って置いたのでしょうか。このあと2匹は、動物愛護センターに保護されました。

 船橋市動物愛護センターの所長: 
「動物を飼うということは命を預かることなので、一度動物を飼ったら、命が終わるまで、責任を持って飼ってもらいたい」

  現在、2匹の引き取り先を探していますが、猫カフェの前に置き去りにした今回の行為はどんな罪に問われるのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。

 菊地弁護士: 
「動物愛護法という法律は皆さんもお聞きになったことがあると思います。その中に『遺棄』、これは置き去りとか捨てるとかいうことですが、罪として書いてあります。

 『猫カフェは保護してくれるんじゃないですか?』という言い分も通りません。猫カフェは保護施設ではありません。その店の前に置いてくることは置き去り、捨てるということに他ならないです。 

  もう一つ、罪の重さですが、懲役1年以下です。これは今年6月に改正法が施行されて重くなりました。けして軽い罪ではありません。ゴミだってやたらと捨てれば処罰されます。ましてやネコは生き物です。生きているということをよく考えて下さい」 

 (関西テレビ9月9日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)