動物をむやみに傷つける恐れがあり、二〇〇七年から鳥獣保護法で使用が原則禁止されている捕獲器具「トラバサミ」に左前脚の先を挟まれた雄猫(推定三歳)が、県動物愛護協会(横浜市港北区)で保護されている。山田佐代子会長は「トラバサミは残酷な捕獲方法。昔設置した人も早く撤去してほしい」と訴える。
同区鳥山町周辺で地域猫の世話をしているボランティアが四月二十七日、トラバサミを引きずって歩く弱った猫を見つけて協会に持ち込んだ。壊死(えし)が進んでいたため、協会付属の病院で左前脚全体を切断手術した。「よしお」と名付け、しばらくは回復のために保護を続ける。被害は港北署に連絡した。
トラバサミを使用すると、一年以下の懲役か百万円以下の罰金を受ける可能性がある。協会は三年前にも、トラバサミの被害に遭った猫を保護した。山田会長は「またか、という思い。小さい子どもが手を挟まれる心配もあり、危険という認識を広めていく」と話した。
