マンション駐車場で猫にエサ 駐車場明け渡しを命じる判決 | トピックス

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sippo 2/8(水) 11:30配信

 マンションの管理規約に反して
駐車場で猫にエサをやっていた住民の
男性に対し、管理組合が駐車場の
明け渡しやエサやりの差し止めなどを
求めた訴訟の判決が1日、東京地裁で
あった。
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屋外ですごす猫

吉村真幸裁判長は駐車場の明け渡しの
ほか、男性が持ち去った管理組合の
猫よけ機代(約1万円)の支払いを
男性に命じた。

 エサやりの差し止めは、男性が裁判中、
エサやりをしなかったことから請求を
退けた。

一方、管理組合側に対しても
「理事長が組合の総会で男性の名誉を
傷つける発言をした」と認め、
1万1千円を男性に支払うよう命じた。

 判決によると、男性は自室で5~7匹の
猫を飼っていたが、2011年ごろから
出勤時にエサを契約している駐車場に
置いていくようになった。

管理組合は14年9月、駐車場の契約を
解除した。吉村裁判長はエサやりに
よって「生活環境が悪化し、マンションの
経済的価値が下がるなどの不利益が
生じる」と指摘。
駐車場の契約解除は有効だと認めた。