sippo 2/8(水) 11:30配信
マンションの管理規約に反して
駐車場で猫にエサをやっていた住民の
男性に対し、管理組合が駐車場の
明け渡しやエサやりの差し止めなどを
求めた訴訟の判決が1日、東京地裁で
あった。
吉村真幸裁判長は駐車場の明け渡しの
ほか、男性が持ち去った管理組合の
猫よけ機代(約1万円)の支払いを
男性に命じた。
エサやりの差し止めは、男性が裁判中、
エサやりをしなかったことから請求を
退けた。
一方、管理組合側に対しても
「理事長が組合の総会で男性の名誉を
傷つける発言をした」と認め、
1万1千円を男性に支払うよう命じた。
判決によると、男性は自室で5~7匹の
猫を飼っていたが、2011年ごろから
出勤時にエサを契約している駐車場に
置いていくようになった。
管理組合は14年9月、駐車場の契約を
解除した。吉村裁判長はエサやりに
よって「生活環境が悪化し、マンションの
経済的価値が下がるなどの不利益が
生じる」と指摘。
駐車場の契約解除は有効だと認めた。