新潟県は猫の殺処分を減らすため、
「猫は不妊・去勢手術をして屋内で飼う」
という飼育基準を盛り込んだ
県動物愛護条例改正案を作成した。
罰則は設けずに飼い主に努力を求める
内容にとどめるが、放し飼いによる
繁殖を防ぐことが期待できる。
また、犬猫の販売店での健康確認を
強化する規制も新たに加える。
改正案は7月の施行を目指し、
県議会2月定例会に提出する。
改正案で、猫の飼い主は、
〈1〉屋内飼育を行うなど周辺環境の
保全に努める
〈2〉繁殖制限措置を講ずるよう努める、
としている。
県はこれまでもチラシなどで
屋内飼育や不妊・去勢手術を
呼びかけてきたが、いまだに屋外で
放し飼いにするケースが多いという。
屋内飼育は猫の交通事故や感染症を
防ぐメリットもある。
野良猫を減らすため不妊・去勢手術をして
住民が世話する「地域猫」は例外となる。
同様の規定は、
2013年8月に施行された
新潟市動物愛護条例にはすでに
盛り込まれている。
同市の動物愛護団体
「新潟動物ネットワーク」の
岡田朋子代表は
「県条例にも飼い主の責任が明記されれば、
『今時の猫の飼い方』が広く
理解される機会になる。
不幸な命を減らすことに
つながればうれしい」と
期待を寄せる。
また、犬猫の小売店に対しても、
輸送した場合は販売前に2日間以上、
目視での健康確認を求める。
移動や環境の変化に弱い
子犬・子猫の健康を保つことが狙い。
動物愛護法の施行規則でも、
時期や場所を定めずに2日以上の
健康確認が規定されており、
条例改正後は計4日以上の確認が
求められる。
輸送状況や健康確認の結果は、
記録を5年間保存するよう定める。
県生活衛生課は、
「繁殖で生まれた子猫を県が引き取って
殺処分するケースを減らしたい。
移動販売業者にも健康確認を
徹底してほしい」としている。
2016年01月16日 12時31分
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