新規・成長分野雇用創出特別奨励金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syokuan/josei/sousyutu.html
受給できる事業主
【新規・成長分野雇用奨励金を受給できる事業主】
次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
1 新規・成長分野の事業を行う事業主であること。
2 雇用保険の適用事業の事業主であること。
3 新規・成長分野への雇用に関して、雇入れ計画を事前に作成し、雇入れ予定時期を前倒しして雇い入れる事業主であること。
4 30歳以上60歳未満の非自発的離職者又は公共職業訓練等受講者を雇い入れる事業主であること。
ただし、平成13年9月30日までの間に行われた雇入れについては、「60歳未満の非自発的離職者、未就職卒業者又は公共職業訓練等受講者を雇い入れる事業主であること。」となります。
5 公共職業安定所又は一定の要件を満たす無料・有料の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主であること。
ただし、平成13年9月30日までの間に行われた雇入れについては、「公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主であること。」となります。
6 対象労働者を雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く。)として新たに雇い入れる事業主であること。
7 当該事業所の行う事業において付随的と認められる職種以外の労働者を雇い入れる事業主であること。
8 雇入れ計画書の提出日の6か月前の日以降奨励金の支給決定までの間に、当該雇入れに係る事業所の被保険者(短時間労働被保険者である一般被保険者、短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む。)した事業主以外の事業主であること。
9 雇入れ1か月後の、当該雇入れに係る事業所の被保険者(短時間労働被保険者である一般被保険者、短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)数が雇入れ前の被保険者数と比較して増加している事業主であること。
10 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備している事業主であること。
11 平成11年8月1日以降離職したものを再び雇い入れる事業主以外の事業主であること。
特定求職者雇用開発助成金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
| 【主な受給の要件】 | |
| ○特定就職困難者雇用開発助成金 | |
| 高年齢者、障害者等の就職困難者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れること |
| ○緊急就職支援者雇用開発助成金 | |
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| 【受給額】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○特定就職困難者雇用開発助成金の助成期間と助成率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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北海道 従業員等派遣補助
http://www.hsc.or.jp/gaiyo/shinsangyo/haken.htm
対象者
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中小企業者等 |
対象事業
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技術、デザイン開発能力等を修得するための先進企業・試験研究機関・大学等への派遣 |
対象経費
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派遣に要する滞在費および1往復分の交通費 |
助成の内容
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対象経費の1/2以内の補助(滞在費等の算定基準は道職員の旅費条例等による) |
助成限度額
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1人当たり50万円 |
期 間
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30日~1年以内 |
鳥取県 企業立地促進資金
http://www.pref.tottori.jp/sankai/gyomuannai/kigyourich.htm 県内工業団地等へ新・増設又は移転する企業に対し、長期・低利の融資を行う。 |
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| 限度額 | (取得) | 取得経費又は2億円のいずれか低い額から投資額、 雇用増数に応じ最高50億円 |
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| (賃借) | 初年度経費又は3千万円のいずれか低い額 | |||
| 貸付期間 | 15年(据置3年)以内 | |||
| 新規融資枠 | 1,070,000千円 | |||
| 貸付利率 | 10年以内 | 保証付き 1.60% 保証なし 1.89% |
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| 10年超 | 保証付き 1.80% 保証なし 2.10% |
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情報処理推進機構
http://www.ipa.go.jp/software/hosyo/seido01.html
一般債務保証制度
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1.利用できる企業
情報処理サービス業、ソフトウェア業及び一般企業
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2.資金使途
(1)情報処理サービス業、ソフトウェア業の場合
業務・技術の改善・向上に必要な資金(以下例示)
・上記効果を有する設備投資、無形固定資産投資
・プログラムの開発購入資金(製造費を含む)
・新規開発・購入のプログラム販売費
・新規開発購入のプログラム関連管理費
・情報処理技術者の教育、研修に必要な資金
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(2)一般企業の場合
・自社の事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発に必要な資金(購入費を含む)
・プログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金
名古屋市 特許権取得費補助
http://www.info-c.city.nagoya.jp/yuushi/zyosei/04_01.html
対象者
市内に主たる事務所を有する中小企業者で、特許庁に審査請求を行い、それにかかる費用を平成17年2月1日から同年12月末日までに支払った方
愛媛県 大学発起業化助成事業
http://www.ehime-iinet.or.jp/techno/daigakuhatsu/daigakuhatsu.html
対象者
(1)大学等の研究成果を活用して、新たに中小企業を設立しようとする個人又は中小企業
(2)中小企業の設立者又は役員となるなど、深く関与して新たに中小企業を設立しようとする大学等の教員、技術系職員及び学生等