新規・成長分野雇用創出特別奨励金 | いい助成金みつけた

新規・成長分野雇用創出特別奨励金

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syokuan/josei/sousyutu.html

受給できる事業主

【新規・成長分野雇用奨励金を受給できる事業主】

 次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

1 新規・成長分野の事業を行う事業主であること。

2 雇用保険の適用事業の事業主であること。

3 新規・成長分野への雇用に関して、雇入れ計画を事前に作成し、雇入れ予定時期を前倒しして雇い入れる事業主であること。

4 30歳以上60歳未満の非自発的離職者又は公共職業訓練等受講者を雇い入れる事業主であること。
 ただし、平成13年9月30日までの間に行われた雇入れについては、「60歳未満の非自発的離職者、未就職卒業者又は公共職業訓練等受講者を雇い入れる事業主であること。」となります。

5 公共職業安定所又は一定の要件を満たす無料・有料の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主であること。
 ただし、平成13年9月30日までの間に行われた雇入れについては、「公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主であること。」となります。

6 対象労働者を雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く。)として新たに雇い入れる事業主であること。

7 当該事業所の行う事業において付随的と認められる職種以外の労働者を雇い入れる事業主であること。

8 雇入れ計画書の提出日の6か月前の日以降奨励金の支給決定までの間に、当該雇入れに係る事業所の被保険者(短時間労働被保険者である一般被保険者、短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む。)した事業主以外の事業主であること。

9 雇入れ1か月後の、当該雇入れに係る事業所の被保険者(短時間労働被保険者である一般被保険者、短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)数が雇入れ前の被保険者数と比較して増加している事業主であること。

10 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備している事業主であること。

11 平成11年8月1日以降離職したものを再び雇い入れる事業主以外の事業主であること。