6月下旬となり、社会保険の算定基礎届の作成を始める
総務担当者も増えてきているかと思います
今日は注意しておきたい中途入社の算定方法を取り上げ
てみます
算定基礎では、4月~6月に支払われた報酬(1ヶ月の平均額)
を届け出ることにより、9月から標準報酬月額を決定します。
この際、4月から6月の各月について、支払基礎日数が17日以上
ある月を原則として1ヶ月とカウントすることになっています。
17日未満の月については、除外して平均額を算出すること
になっています。
賃金計算期間の中途に入社した者については、最初の1ヶ月を
日割計算することがありますが、日割計算で支給されたものは
支払基礎日数が17日以上ある月であっても、1ヶ月とカウントせず
に算出することになっています。
【例】毎月20日締、翌月15日払の事業所で4月1日に入社した場合
給与の支払対象となる期間の途中から資格取得したことにより
1ヶ月分の給与が支給されない
→1ヶ月の給与が支給されない月(途中入社月)を除いた月を対象とする。
※日割計算で20日分の給与が支給された場合でも、日割計算により
本来1ヶ月分として支給される額を受けていないことから、算定の対象月
から除きます
給与計算ソフトから印字されるものについては、17日あることで1ヶ月と
認識して計算するケースもあるようですので、十分に注意し、必要に応じて
修正をして届け出するようにしましょう