6月下旬となり、社会保険の算定基礎届の作成を始める


総務担当者も増えてきているかと思いますエコ


今日は注意しておきたい中途入社の算定方法を取り上げ


てみますスマイル


算定基礎では、4月~6月に支払われた報酬(1ヶ月の平均額)


を届け出ることにより、9月から標準報酬月額を決定します。


この際、4月から6月の各月について、支払基礎日数が17日以上


ある月を原則として1ヶ月とカウントすることになっています。


17日未満の月については、除外して平均額を算出すること


になっています。


賃金計算期間の中途に入社した者については、最初の1ヶ月を


日割計算することがありますが、日割計算で支給されたものは


支払基礎日数が17日以上ある月であっても、1ヶ月とカウントせず


に算出することになっています。

【例】毎月20日締、翌月15日払の事業所で4月1日に入社した場合

給与の支払対象となる期間の途中から資格取得したことにより


1ヶ月分の給与が支給されない

→1ヶ月の給与が支給されない月(途中入社月)を除いた月を対象とする。

※日割計算で20日分の給与が支給された場合でも、日割計算により


本来1ヶ月分として支給される額を受けていないことから、算定の対象月


から除きますクローバー


給与計算ソフトから印字されるものについては、17日あることで1ヶ月と


認識して計算するケースもあるようですので、十分に注意し、必要に応じて


修正をして届け出するようにしましょうあひる