採用をスムーズに行い、雇い入れの際のトラブルを防ぐために採用時の
提出書類を就業規則等に定めておきましょう。
◆入社承諾書
採用内定から入社日までの期間が長い場合に内定通知時に提出しても
らいます。
内定期間は権利・義務関係が曖昧になりがちなので入社承諾書により内
定期間のルールを明記します。
◆身元保証書
採用する際に会社と身元保証人との間で、社員の行為によって会社が被
るであろう損害を保証人が賠償することを約束する書面です。
身元保証期間は、期間を定めていなかったときは3年で、期間を定める時
は5年間が最長です。
自動更新だと思っている会社も多いですが、自動更新は無効です。
保証期間満了の際は、改めて身元保証書を結び直さなければなりません。
ご注意くださいね。
◆誓約書
法的に義務付けられた書面ではありませんが、労働契約の本質上当然と
して発生する社員の「誠実義務」「守秘義務」を促し、心理的効果をねらう
意味もあります。
◆住民票記載事項証明書
通達により採用にあたっては、戸籍謄本・抄本、住民票の提出を求めること
が制限されています。
就業規則の提出書類に住民票と書いている会社も多く見かけます...
一度、会社の就業規則を見直してみてくださいね。
◆源泉徴収票(入社の年に給与所得のあった者)
◆年金手帳(既に交付されている者)
◆雇用保険被保険者証(前職のある者)
◆給与所得者の扶養控除等申告書
◆扶養家族申請書
◆そのた会社が必要と認めた書類
なお、就業規則には提出書類に変更があったときは速やかに書面で届け出る
規定を設け、履歴を偽ったりしたものは制裁規定の適用や採用取り消しの処
分を行うことを定めておいた方がよいかもしれません。
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