今日は、派遣労働者への最低賃金の適用についてですね。
それ以外にお伝えしたいことも週末なので一挙に書いちゃいまーす。
それでは、早速
派遣労働者への最低賃金の適用について...
派遣労働者については、派遣先の地域別(産業別)最低賃金が適用
されます。
派遣元事業主さんは、派遣先事業場に適用される最低賃金を把握し
ておく必要がありますね。
最低賃金額の表示について...
時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金の
表示単位は時間額のみの表示となります。
産業別最低賃金の一部に残る日額表示の最低賃金については、施
行日以後最初に行われる改定などの決定が効力を生ずるまでの間
は、そのまま効力を有します。
監督機関に対する申告規定の新設...
改正法により、労働者は、事業場に最低賃金法又はこれに基づく命
令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局
長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため
適当な措置をとるようにもとめることができることとし、使用者は当該
申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取
扱いをしてはならないこととされます。
この規定に反した場合は罰則が適用されることになります。
(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
では、また来週...☆
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