長い人生、色々あります。(←私も色々ありました^^;)
国民年金保険料を納めたくても納められない時期もあるかもしれま
せんね。
そのような時には、保険料の納付が免除や猶予される各種制度が
あります。
免除・猶予等と未納は全然違います。
納められないからとほっておくのではなく該当する人は手続を...
◇法定免除
次の①または②のいずれかの条件に該当する人は、手続をすると
その該当する期間の保険料が全額免除されます。
①生活保護法による生活扶助を受けている人
②障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級の受給権者
◇申請免除
国民年金保険料を納めるのが困難な人は、手続し承認されると保
険料の「全額」もしくは「一部」が免除されます。
●対象者
本人・配偶者・世帯主の全員が審査要件①~⑤のいずれかに該当
する人
◇若年者納付猶予
30歳未満の人で国民年金保険料を納めるのが困難な人は、手続し
承認されると保険料を納めることが猶予されます。
●対象者
本人(30歳未満)および配偶者が審査要件①~⑤のいずれかに該
当する人
◆申請免除・若年者納付猶予制度の審査要件◆
①前年所得が少ない人
| 世帯構成 | 全額免除 若年者納付猶予 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
| 単身世帯 | 57万円 | 93万円 | 141万円 | 189万円 |
| 2人世帯 (夫婦のみ) | 92万円 | 142万円 | 195万円 | 247万円 |
| 4人世帯 (夫婦+子2人) | 162万円 | 230万円 | 282万円 | 335万円 |
ただし、全額免除・若年者猶予の場合は、上記の額が基準となります。
②失業・倒産・事業の廃止等があった人
③障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人
④生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
⑤特別障害給付金を受けている人
◇学生納付特例
学生で前年所得が基準額以下の人は、手続し承認されると保険料
を納めることが猶予されます。
●対象者
大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学
校などに在籍する学生(一部対象とならない学校もあります)
●所得の基準額
学生本人の前年所得118万円以下
(扶養親族等がいる場合は、その数に応じて加算されます)
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