今週は同じような写真になってしまいました^^
写真を調達しなくては...う~んその為には旅行が一番なんだけなぁ^^
現実はなかなか旅行に行けません^^;
寒くなってくると外出するのがイヤになってしまいます。
冬はこたつでみかんを食べながらテレビを見ていると幸せ~って思います。
では、今日の本題
3歳に満たない子を養育している労働者が、当該子の養育を目的に勤務
時間の短縮その他の労働者が就業しつつその子を養育することを容易に
するための措置を申し出た場合、事業主はその措置を講ずる必要がある
と育児介護休業法23条に定められています。
さらに小学校に入学する前までの子を養育している労働者に対しては、
労働者本人から看護休暇取得の申出や、時間外労働・深夜労働を制限
してほしい旨の請求があった場合に、看護休暇については1年間につき
5日まで付与するよう定められています(同法16条の2)
時間外労働については1ヶ月24時間、1年150時間を越える労働時間の
制限(同法17条)、深夜労働では深夜時間(午後10時から午前5時まで
の時間帯)における労働の制限が定められています(同法19条)
ただし、日々雇用される者、1年未満の期間雇用者、子を養育することが
できる状態であると厚生労働省が定めている労働者から請求があった
としても、これらの制限を認める必要はありません。
また、時間外労働、深夜労働制限の請求については、請求によって事業
の正常な運営を妨げる場合は、事業主は労働させることができるとされ
ています。
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