裁判員の仕事に必要な休みを取ることは法律で認められています。
また、裁判員として仕事を休んだことを理由に、解雇などの不利益な
扱いをすることは法律が禁止しています。
では、裁判員または裁判員候補者として裁判所に行くために会社を
休む場合、有給休暇扱いにしてもらえるのでしょうか?
上記に書いたように、裁判員の仕事に必要な休みを取得することは
法律(労働基準法7条)で認められていますが、休暇制度を設けるこ
とは義務付けられていません。
休暇については、各企業の判断に委ねられることになります。
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