厚労相「望ましくない」 パタゴニア訴訟

 

より



米アウトドア用品メーカー「パタゴニア」日本支社の
元パート社員の女性=北海道岩見沢市=が、
有期から無期雇用に転換できる直前に雇い止めになったのは不当だとして、
札幌地裁で同社を相手取り、

地位確認を求めている訴訟をめぐり、
武見敬三厚生労働相は11日、
「一般論として、無期転換ルールの適用を免れる意図をもって
雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくない

と発言した。

同日の参院厚生労働委員会で、社民党の大椿裕子氏の質問に答えた。

労働契約法は、非正社員が同じ会社で通算5年を超えて働いた場合、
無期雇用に転換できるルールを定めている。


一方、同支社はパートの雇用期間について
「最大5年未満」とする不更新条項を設けており、
女性は5年を迎える前に雇い止めとなった。

武見厚労相はこの日、
「労働契約で更新や年数の上限を設けることは

直ちに法律違反となるものではない

としつつ、
「制度の趣旨を周知し、無期転換ルールの

適切な運用が図られるよう努めていきたい」

と述べた。
 

【コメント】

 

つまり「労働契約法」は「ざる法」だってことです。

 

【追記】

労働契約法
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。