法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は30日、
離婚後も父母双方が子の親権を持つ
共同親権を可能にする民法改正要綱案をまとめた。

離婚後は父母一方の単独親権に限っている現行法を改め、
協議で選択できるようにする。

2月中旬の法制審総会で決定し、小泉龍司法相に答申。
政府は今国会に改正案を提出する方針だ。


要綱案は、父母相互の「人格尊重義務」の規定を新設。
離婚時の協議で「双方または一方を親権者と定める」とした。

合意できなければ家庭裁判所が「子の利益」を踏まえて判断する。
合意があっても、家裁が協議の経過を考慮して
「親権者を変更することができる」との規定も盛り込んだ。

離婚後の共同親権には、
DV(家庭内暴力)・虐待が続くことへの懸念も根強い。

これを踏まえ、要綱案は

  1. 父または母が子の心身に害悪を及ぼす
  2. 父母の一方が他の一方から暴力・有害な言動を受ける

のいずれかの恐れがあれば、
家裁は単独親権を「定めなければならない」とした。