少し長いブログになりますが、あなたの健康を守るべき日本の対応ドクロを世界各国と比較してみてください。悲しくなりますカゼプンプンカゼ

 

1、含有量規制措置を実施している国々

①デンマーク

 2003年以降段階的に規制 規則に違反した場合最高2年の禁固刑

②ニューヨーク市/カリフォルニア州

 NY2006年にレストランなど飲料サービス業に対する規制

 CAL州では2008年よりNY市と同様の規制

③スイス

 2008年、食品法規を改正しトランス脂肪酸を規制(1年の猶予あり)

④オーストリア

 2009年より規制

⑤カナダ

 2005年に表示義務化、2007年カナダ保健省は2年以内に達成すべき数値目標を食品事業者にたいして呼びかけ、その進捗を公開。また。国民に食生活における具体的な助言をおこなっている。

⑥シンガポール

 2012年、農食品・獣医局により規制化(1年以内に当該規制に反する製品の製造や販売を停止し、在庫を処理する)

 

2、トランス脂肪酸含有量の表示を義務付けをしている国々

 ①米国

  2006年、連邦政府はトランス脂肪酸の含有量表示を義務化し、消費者が日常的に取り組める実践的な助言

 ②韓国

  2007年、栄養表示の一部としてトランス脂肪酸含有量の表示を義務化

 ③中国

  2013年、包装食品における栄養表示に関する規制を実施し、水素添加油脂のトランス脂肪酸含有量を表示義務化、また乳児用食品への水素添加油脂の使用を禁止

 ④台湾

  中国と細則が異なるが原則的に同様

⑤香港

2008年、栄養表示に関する規定が改正され、2010年より全ての加工食品に栄養表示(トランス脂肪酸含む)が義務化、

 

3、自主的な低減措置を実施を求めている国々

 EU

  食品中のトランス脂肪酸の含有量や表示についてのEUとしての特別な規制はない。

  2011年、包装食品における栄養成分の表示義務化の法案が成立したが、トランス脂肪酸については、対策への影響を考慮に、その表示は義務化されていない(3年以内に各国の報告書を提出)

 ②英国

  英国食品基準庁は2007年に英国保健省にトランス脂肪酸に関する食品業界の自主的なトランス脂肪酸低減実施状況などとともに、水素添加油脂の低減により飽和脂肪酸が増加する旨の勧告。英国保健省はトランス脂肪酸の低減策を維持しつつ、食品事業者による自主的な飽和脂肪酸の低減を求める。

 ③フランス

  2005年&2009年、トランス脂肪酸に関する健康リスクや摂取状況、どういった食品に多く含まれるかなどを公表。トランス脂肪酸の表示義務はないが、原材料名に「水素添加油」の表示があればトランス脂肪酸が含まれると判断できるとしている。

 ④オーストラリア・ニュージランド

  2007年、両政府は心臓病学会、食品業界団体、規制当局からなる「トランス脂肪酸共同計画」を設立。自主的取組がもっとも適切な管理措置との判断から、2009年にレビュー(25%-45%低減)。以後、規制は設けず自主的に取り組むことに合意。

 

 

日本の対応パンチ!

 

トランス脂肪酸の規制に関しては内閣府の消費者庁と食品安全委員会が担当し、農林水産省も関係しています。いわゆる縦割り行政の典型例です。

 

過去、2008年に農林水産省は国民のトランス脂肪酸の摂取量の調査を実施。

消費庁は2011年に「トランス脂肪酸の情報に関する指針について」という報告書を提出し、「食品事業者に対し、トランス脂肪酸を含む脂質に関する情報を自主的に開示する取り組みを進めるよう要請した」としています。

 

食品安全委員会では2012年、国内での規制は不要とする内容の評価書をまとめた」との報道があった。理由は日本人の平均摂取量はWHOの基準より低い理由によるとしている。

 

結局、トランス脂肪酸が危険だと知らされていない国民は日本人だけドクロ