朝6時。息子と起床。

目の前がふらつく。
 
熱を測る。38.4℃まであがる。

旦那にお願いだから無理はしないでと

言われそこから息子を施設に送り届ける。

息子、寂しそうな顔してた。

あんな顔させちゃいけないね。

そこから加古川駅まで旦那の運転

加古川駅〜家まで運転…

途中何度かフラフラで前が揺らぐ事なんの。

なんとか家に着き、休日当番医を探して

病院受診。やはり扁桃炎だと言われ

いつもなるの?と聞かれ、はい。と

答える。扁桃腺切る手術を勧められる。

以前も違う病院で勧められた…

恐いからしない(笑)


昨日の弁護士の所に届いた後遺障害認定の紙

歯がゆい事ばかり書いてあった

それなら事故するまで精神科通うんじゃ 

無かったとさえ思えたね

以下原文通り。

<結論>
自賠責保険(共済)における後遺障害には

該当しないものと判断します

<調査項目>
1·非器質性精神障害

<結論>
前回回答のとおり、自賠責保険(共済)に

おける後遺障害には該当しないものと

判断します。

<理由>

1·自賠責保険(共済)の後遺障害について

自賠責保険(共済)における

後遺障害の等級認定実務は、

自賠法第16条の三に基づき、

「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び

自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払い基準」
により、原則として労働者災害補償保険に

おける障害の等級認定の基準に準じて

行うと定められており、この認定基準上、

「負傷又は疾病(以下「傷病」という。)」

がなおったときに残存する当該傷病と

相当因果関係を有し、かつ、将来においても

回復が困難と見込まれる精神的又は身体的

なき損状態であって、その存在が医学的に

認められ、労働能力のそう失を伴うもの」を

後遺障害の対象とする旨が規定されています。

2.前回までの認定内容

不眠、不安、抑うつ気分等の症状については、

自賠責保険(共済)における

後遺障害には該当しないものと判断しています。

3.異議申立の趣旨

今般の意義申立においては、新たな診断書

(たか〇やこころのクリニック発行/平成30年6月27日付)を添付の上、

「本件事故前には何らPTSDの症状はなかった

のであるから、同事故の結果として、

PTSDの症状の後遺障害が生じたと考えるのが

自然である」として、行為等級認定を求める

旨の申立がなされています。

4.判断

不眠、不安、抑うつ気分等の症状については、

後遺障害診断書(神戸大学医学部附属病院発行/平成29年8月9日付)上、

「急性ストレス性反応」との傷病名が

認められる一方で、既存障害として

「境界性パーソナリティ障害」との記載が

認められます。

前回認定においては、本件事故前の既存障害に

ついて、別表第二第12級13号に該当

するものと判断している一方、本件事故後の

精神障害については、障害等級表上の

障害程度を加重したものとは捉えられない

ことから、自賠責保険(共済)における

後遺障害には該当しないものと判断

しているところ、今般の意義申立では

「PTSDの症状について、自賠責保険に

おける後遺障害に該当すると判断すべき

である」との申立とともに、診断書

(たか〇やこころのクリニック発行/平成30年6月27日付)

の提出がなされています。

この点、本件事故前の症状については、

「非器質性精神障害にかかる所見について

(既往歴用)」(神戸大学医学部附属病院発行/平成30年1月5日付)上、

同院には平成28年3月31日より

治療を行っていたことが認められ、本件事故前

最終受診時における精神状態として、


抑うつ気分や不安・焦燥、不眠の

症状とともに能力低下にかかる記載が

認められるほか、「主に子育てに関しての

不安やストレスからイライラや不眠を呈し、

子供をどなったり手をあげそうになったり

するため養育に関しての相談、見守り

介入が必要な状況。自身も十分な

食事や睡眠を摂る事ができず、悪循環に

おちいってる」との記載が認められます。

また、本件事故後の症状については、

今般提出の前記診断書上、再体験、過覚醒

回避、生活面での障害について記載が

認められるものの、「非器質性精神障害

にかかる所見について」

(同院発行/平成30年1月5日付)上、

「十分な子育ては不可能であり、児は

養護施設に入所」、「最低限の身辺処理は可能

であるが規則的な食事摂取は困難で対人関係の不安も強い」とされる一方、

前記「非器質性精神障害にかかる所見について

(既往歴用)」記載の受傷前最終時の

能力低下の状態と比較しても明らかな

増悪は認められないことや、

本件事故により障害等級表上の

障害程度を加重したものと捉えるのは

困難です。したがって、本件事故後の

前記症状については、前回回答のとおり、

自賠責保険(共済)における後遺障害には

該当しないものと判断します。

以上

※本件は自賠責保険(共済)審査会非器質性

精神障害専門部会の審議に基づき回答するものです。

要はどこまでが事故で

どこからが境界性パーソナリティ障害

なのか線引きができないって事。

打つの疲れた(笑)

どうでも良いけど、薬が3つ増えて

私今1日に34錠飲む事になる(笑)

駄目じゃん