こんばんは。
頭が痛いと思ってたら37.5℃熱ありました。
水分補給もしてるし涼しい所にいても
熱中症ってなるんでしょうか?
まさに熱中症の症状と同じなんですが。笑
今日はまだ眠れました。3時間。
でもベットから出れたのは
11時半でした。しんどいんです。
で、昼からHONDAの親戚が
新しいドライブレコーダーを付けに
来てくれました!(サービスで)
自腹切って買ってくれたので感謝です。
そしたら訪問看護が来て
熱計ったら同じ温度。
血圧も低め。今回、薬が減った事により
不安が生じ、1日2回と言ってたから
朝昼晩と飲めないのが苦痛な事を
伝えたら主治医に臨時で良いから
伝えるべきだと言われました。
ただ、問題が朝。起きれるかなのです。
そして、弁護士から手紙が来ていました。
以下覚書、
第1意義申立の理由
1 本件事故による症状について
被害者(私)は,本件事故により,
本件事故後の心的外傷ストレス障害
(PTSD)を負い,かかる障害により,
①事故のあったトラックのコ○・
コーラー赤いマークが交通事故後
突然蘇り,過呼吸発作が生じる
(再体験),②それまで少なかった
入眠困難,夜間の突然の覚醒が出現し,
汗びっしょりでの目覚め(過覚醒)
③それまでは恐怖感を感じなかった
トラックに近づけず,1ヶ月以上
自分でも運転出来ず,タクシーを
利用するようになった(回避)
④それまでできていた掃除,洗濯
料理などの家事ができない
(生活面での障害)等の症状を発症し,
現在においてもかかる症状が継続している
(資料1)
2 調査事務所の認定理由について
調査事務所の認定理由においては,
本件事故前の既存障害(抑うつ気分,
不安・焦燥や不眠)については,
別表第二第12級13号に該当するもの
と判断されること,本件事故後の
精神障害については,障害等級表上の
障害程度を加重したものと捉えられない
ことを理由として,自賠責保険における
後遺障害に該当しないと判断している。
しかしながら,たかみやこころの
クリニック主治医作成の診断書(資料1)
記載のとおり,上記①乃至④のPTSDの
症状は,そもそも交通事故前までには
認められなかった症状であり,本件
事件によって新たに発症した症状あり,
本件事故前の既存障害とは関連性のない
ものであるから,調査事務所の認定理由
が誤りであることは明らかである。
3 小括
以上のとおり,常識的に考えても,
被害者は,本件事故前には何らPTSDの
症状はなかったのであるから,同事故の
結果として,PTSDの症状の後遺障害が
生じたと考えることが自然である。
貴事務所におかれましては,もう一度
記録一式及び陳述書等を精査して
本件事故と本件後遺障害結果との
因果関係につき真摯に検討して,
被害者の後遺障害の実態に見合った
妥当な判断を下さることを要望して,
本申立をする次第である。
第2
1診断書
以上
これに診断書がついてます。
真摯に捉えて妥当な判断を願うばかりです。
この苦しみ、息子が居ない悲しみ
解決して欲しいです。