こんばんは。

頭が痛いと思ってたら37.5℃熱ありました。

水分補給もしてるし涼しい所にいても

熱中症ってなるんでしょうか?

まさに熱中症の症状と同じなんですが。笑

今日はまだ眠れました。3時間。

でもベットから出れたのは

11時半でした。しんどいんです。

で、昼からHONDAの親戚が

新しいドライブレコーダーを付けに

来てくれました!(サービスで)

自腹切って買ってくれたので感謝です。

そしたら訪問看護が来て

熱計ったら同じ温度。

血圧も低め。今回、薬が減った事により

不安が生じ、1日2回と言ってたから

朝昼晩と飲めないのが苦痛な事を

伝えたら主治医に臨時で良いから

伝えるべきだと言われました。

ただ、問題が朝。起きれるかなのです。

そして、弁護士から手紙が来ていました。

以下覚書、
第1意義申立の理由
1 本件事故による症状について
  被害者(私)は,本件事故により,
  本件事故後の心的外傷ストレス障害
  (PTSD)を負い,かかる障害により,
  ①事故のあったトラックのコ○・
  コーラー赤いマークが交通事故後
  突然蘇り,過呼吸発作が生じる
  (再体験),②それまで少なかった
  入眠困難,夜間の突然の覚醒が出現し,
  汗びっしょりでの目覚め(過覚醒)
  ③それまでは恐怖感を感じなかった
  トラックに近づけず,1ヶ月以上
  自分でも運転出来ず,タクシーを
  利用するようになった(回避)
  ④それまでできていた掃除,洗濯
  料理などの家事ができない
 (生活面での障害)等の症状を発症し,
  現在においてもかかる症状が継続している
  (資料1)
2 調査事務所の認定理由について
  調査事務所の認定理由においては,
  本件事故前の既存障害(抑うつ気分,
  不安・焦燥や不眠)については,
  別表第二第12級13号に該当するもの
  と判断されること,本件事故後の
  精神障害については,障害等級表上の
  障害程度を加重したものと捉えられない
  ことを理由として,自賠責保険における
  後遺障害に該当しないと判断している。
  しかしながら,たかみやこころの
  クリニック主治医作成の診断書(資料1)
  記載のとおり,上記①乃至④のPTSDの
  症状は,そもそも交通事故前までには
  認められなかった症状であり,本件
  事件によって新たに発症した症状あり,
  本件事故前の既存障害とは関連性のない
  ものであるから,調査事務所の認定理由
  が誤りであることは明らかである。
3 小括
  以上のとおり,常識的に考えても,
  被害者は,本件事故前には何らPTSDの
  症状はなかったのであるから,同事故の
  結果として,PTSDの症状の後遺障害が
  生じたと考えることが自然である。
  貴事務所におかれましては,もう一度
  記録一式及び陳述書等を精査して
  本件事故と本件後遺障害結果との
  因果関係につき真摯に検討して,
  被害者の後遺障害の実態に見合った
  妥当な判断を下さることを要望して,
  本申立をする次第である。

第2
1診断書

                  以上

これに診断書がついてます。

真摯に捉えて妥当な判断を願うばかりです。

この苦しみ、息子が居ない悲しみ

解決して欲しいです。