昨日、年金の所得税の事を書いたけど、年金の扶養親族等申告書での扶養控除が気になって調べたら、やはりよくわからない。

 

 

この申告は提出するとの事が年金機構からメールで来ていたうえ、紙の書類も来たし、マイナポータルから電子送付で出しましたが、考えてみると扶養控除については給与でも同じように年初に提出をしています。

 

 

そうなると、一体、給与と年金のどちらから控除されるの?それともどちらも控除があるの?って調べてみたら両方提出すると2重控除になるそうで、結局は確定申告で過不足の清算はされるみたいだけど、そうなると年金の扶養親族等申告書ってのは給与所得がある場合は出さない方が良いのだろうか。

 

 

確定申告については、年金の確定申告不要制度によると、

 

「確定申告不要制度の対象者」
下記の1、2のいずれにも該当するかた
1.公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

 

ってなっていて、給与所得が20万円を超えたら(給与所得控除後。控除額は収入によって違う)確定申告をする必要があるって事なので、結局は確定申告をする事になるから、まあその時にって事なのかな。

 

 

しかし、まあ年金にまつわる税金類については何かとわからない事が多いです。

 

 

自分が年金とか、働き方については特別ではないだろうから、これってみんなちゃんとやっている・やれているって事ですよね。

 

 

自分には謎だらけ。