昨日のブログに年金請求書提出に雇用保険被保険者証を出さなければならないって書いたけど、特別支給の老齢厚生年金は雇用保険の失業給付とは同時受給ができないとかって仕組みのためなんですね。たぶん。
年金機構のQ&A見ると
Q 厚生年金保険の決定請求をする際の雇用保険被保険者証を持っていないのですが、どうすればいいですか。
って質問があってその答えが
「65歳未満の方が受ける厚生年金保険の老齢の年金を決定請求する際には、雇用保険の被保険者番号を証明することのできる書類を添付する必要があります。」
さらに
特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き
ってところを見ると
ちゃんと必要書類が載っており、その中に「雇用保険被保険者証」ってのが入っていました。
これで気になるのが、特別支給の老齢厚生年金を受給している1年間の間に会社辞めたらどうなるのかってこと。
日本年金機構のホームページから
この図のとおり働きながら年金を受給した場合、48万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2
在職中はこの式で受給額の調整がされるわけですが、会社辞めた場合は全額受給できるのかって言うと、年金と雇用保険の失業給付は同時受給できないんですね。
自分の場合、もし会社辞めたとしてもハローワークに行くつもりは全くないので関係ないのですが、これ見ると特別支給の老齢厚生年金受給できている場合は会社は辞めずに働いた方が良いってことかな。
しかしまあ、調べれば調べるだけ色々と出てくること。
そういえば、2024年度は年金額が上がるって新聞で見たのですが、マクロ経済スライドで2.7%でしたっけ。