変更・見直し前
【就業規則】
(健康情報の報告)
第a条 会社は社員に対して、配転前に病歴、既往歴等の健康情報を報告させる。
2 社員は、前項に基づく会社からの報告要求を拒むことはできない。社員がこれを拒否した場合には、会社は社員に対して懲戒処分を科すことができる。
(健康情報の報告)
第a条 会社は社員に対して、配転前に病歴、既往歴等の健康情報を報告させる。
2 社員は、前項に基づく会社からの報告要求を拒むことはできない。社員がこれを拒否した場合には、会社は社員に対して懲戒処分を科すことができる。
変更・見直し後
【就業規則】
(健康情報の報告)
第A条 会社は、業務上必要な場合には、社員に対して病歴、既往歴等の健康情報を求めることができる。
(健康情報の報告)
第A条 会社は、業務上必要な場合には、社員に対して病歴、既往歴等の健康情報を求めることができる。
※あくまでも規定例です
碧労務管理事務所
社会保険労務士 鳥居 靖
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