タイ労働法 -休日・休暇-

テーマ:
タイの労働保護法では、労働時間、労働日数、休憩時間、長期・短期の休暇、時間外労働などの雇用条件について次のように定められています。労働者保護法108条1項により、10名以上の常時雇用者がいる企業においてタイ語による就業規則の作成が義務付けられていますが上記項目は就業規則に必ず記載しなければならない項目とされています。


1日、週当たりの労働時間について

労働保護法では、原則として1日の就業時間は8時間以内、1週間の総労働時間は48時間以内。休憩時間は1日1時間以上と定められていますが、政府規則に規定された『労働者の健康と安全を脅かす可能性のある作業(危険有害業務)』の場合は、1日の就業時間は7時間を超えてはならず、1週間の総労働時間は42時間を超えてはならないと別途定められています。


休憩について

・毎日の休憩:1日に最低1時間を始業から5時間以内に与えなければならない。2時間以上の時間外労働を行う場合には、時間外労働開始前に、前記の最低1時間の休憩とは別に、さらに20分間の休憩(残業休憩)を与えなければならない。

・飲食店で働く労働者には、上記の休憩時間の原則が適用されない。飲食店で働く労働者については、休憩時間が2時間以上であっても、その超えた時間は労働時間とみなされない。

・18歳未満の年少労働者については、就労開始から4時間を越えたら、1時間以上連続して休憩時間を与えなければならない。


時間外労働について

1日の労働時間が8時間を超えた場合は、時間外労働となりますが事前に従業員の同意を得なければならず、妊婦または18歳未満の従業員には時間外労働をさせてはならないと規定されています。ただし、管理職、財務および会計等の職に就いている女性については、その適用が除外されます。


休日について
週休日として、最長6日間の勤務後に最低1日を休日として与えなければならないほか、メーデーを含む年13日以上を祝祭休日として指定しなければなりません。また、指定した祝祭休日が休日(日曜など)と重なる出勤には代休を与えなければなりません。

休暇について

年次有給休暇を含む休暇については、労働保護法により次のように規定されています。

(1) 1年間継続して勤務した従業員は1年当たり6日以上の年次有給休暇を取ることができる。

(2) 勤務期間が1年未満の従業員の場合は、使用者は従業員の勤務日数に基づく比例計算により年次有給休暇を決定することができる。

(3) 従業員は疾病の状況に応じた医療(病気)休暇を取ることができる。ただし、有給の医療休暇の年間日数は30日以内とする。

(4) 医師が定めた期間で、避妊手術および類似処置のための有給休暇(不妊手術休暇)を取得できる。

(5) 雇用契約で認められた自己都合のための休暇(用事休暇)を取得できる。

(6) 規定による教育および能力開発のための休暇を取得できる。

(7) 軍事訓練召集(軍務/兵役休暇)を取得できる。ただし、有給休暇は年間最長60日間までとする。

(8) 産休は年間90日間(休日含む)とし、そのうちの45日間は有給となる。

(9) 18歳未満の年少労働者は、労働省が承認した教育機関などでの会議、セミナー、研修に参加する権利があり、そのための休暇については1年に30日を超えない期間については労働日の賃金と同額を支払わなければならない。