タイにおける外国企業とは「外国資本の合計が50%以上となる企業」を指します。この外国企業による事業を規制するための法律が外国人事業法で、1999年に改正施行されました。この法律では、外国企業が参入可能な業種が規定されていますがその業種については下記の3種に分けられています。

第1種は「特別の理由により外国人が営むことのできない業種」として外国企業の参入は一切認められていません。

1)新聞、ラジオ放送、テレビ放送事業
2)稲作、畑作、園芸
3)家畜飼育
4)営林および自然林の木材加工
5)タイ国の領海、経済水域での漁業
6)タイ薬草の加工
7)タイの古美術品などの販売、競売
8)仏像および鉢の製造
10)土地の売買

第2種は「国家の安全、または芸術伝統、天然資源、環境に影響を与える事業」として、外国企業の参入が規制されていますが、内閣の承認を得て商務大臣の許可があれば参入可能な事業です。

第1類 安全保障

1)製造、販売、補修
(銃、銃弾、火薬、爆発物及びそれらの部品、武器及び戦闘用船、飛行機、車輌、すべての戦争用備品、部品)2)国内陸上・海上・航空運輸および国内航空事業

第2類 文化・工芸の保護

1)骨董品・民芸品販売
2)木彫品製造
3)養蚕・絹製糸・絹織布・絹織物捺染
4)タイ楽器製造
5)金銀製品・ニエロ細工・黒金象眼・漆器製造
6)タイ文化・美術に属する食器製造

第3類 環境・資源の保護

1)サトウキビからの精糖
2)塩田、塩土での製塩
3)岩塩からの製塩
4)爆破・砕石を含む鉱業
5)家具および調度品の木材加工

第3種は「外国人との競争力がまだついていない事業」として参入が規制されていますが、外国人事業委員会の承認を得て商業省商業登記局長の許可があれば参入可能な事業となっています。

1)精米・製粉
2)漁業(養殖)
3)植林
4)ベニア板・チップボード・ハードボード製造
5)石灰製造
6)会計サービス
7)法律サービス
8)建築設計サービス
9)エンジニアリングサービス
10)建設業
(ただし外国人投資が5億バーツ以上で特殊な技能を要する建設(インフラ、通信等)、その他の省令で規定された建設業を除く)
11)代理・仲介業
(ただし証券・農産物の先物取引、金融商品売買に関するサービス、同一グループ内の生産に必要な財取引、外国人資本1億バーツ以上の国際貿易仲介、その他省令で規定された代理・仲介業を除く)
12)競売(骨董品・美術品以外の国際間競売、その他省令で定める競売)
13)国内農産物の国内取引
14)資本金1億バーツ未満、または一店舗あたり資本金2,000万バーツ未満の小売業
15)一店舗あたり最低資本金1億バーツ未満の卸売業
16)広告業
17)ホテル業(ただし、マネジメントを除く)
18)観光業
19)飲食物販売
20)植物の繁殖・品種改良
21)その他サービス業(省令で定めるものを除く)

また、第2種および第3種については投資奨励法、工業団地公社法による投資奨励を受けている場合は参入可能とされています。