おはようございます。

こんにちは。

こんばんは。

お元気さまです。

 

税理士・未来会計コンサルタントの揚田圭一です。

 

 

生計を一つにする親族にかかる社会保険料は、

世帯主が払っていたものと考えられます。

 

夫が会社員、妻がフリーランスのご夫婦では、

妻にかかる国民健康保険や国民年金は、

けっこうな負担感です。

 

一家の経済をささえているのが、おもに夫の給料なら、

国民健康保険や国民年金は、

夫が払って、夫の確定申告に入れるほうがよさそうです。

 

 

あなたに掛けられている社会保険、①

あなたに掛けられている社会保険、②

あなたに掛けられている社会保険、③

 

のつづき

 

 

 

 

給料や年金から、天引きされた社会保険

 

これは本人のみです。

どう転んでも、本人が払ったとしか解釈できませんから。

 

ならば、

・国民健康保険

・後期高齢者医療保険

 

が、年金から天引きされていたら、

銀行口座からの引き落としに変更すればいいんです。

 

本人ではなく、世帯主が払っているという理屈が

これでとおります。

 

介護保険料は、年金からの天引きしかできません。

 

 

 

iDeCo(イデコ)

 

これも本人のみです。

 

一年間の払った金額が書かれている証明ハガキに、

「小規模企業共済」(しょうきぼ きぎょう きょうさい)

とありますよね。

 

なんとなく社会保険とおなじようなイメージですが、

ルール上は、社会保険ではありません。

 

いわゆる自助努力で、本人の余力のうちから払うもの。

だから減税を受けられるのも、本人のみです。

 

ことしの利益が少なかった人は、

過去の貯金から払っている、とイメージしてください。

 

 

ことしも確定申告シーズンを迎えました。

ご家族でいろいろ見なおしてみましょうね。

 

 

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皆さまが、ご無事に過ごされますように。

 

税理士・未来会計コンサルタント

揚田圭一(あげたけいいち)

 

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情報は正確であるよう心がけていますが、

内容はあくまでも個人的見解です。

 

このブログで使用する数字やグラフは、

実際の数字のままではなく加工しています。

 

これらにつき、どうかご了承ください。

 

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