おはようございます。
こんにちは。
こんばんは。
お元気さまです。
税理士・未来会計コンサルタントの揚田圭一です。
確定申告では、
自分の収入・自分の出費を、自分の確定申告に入れて
計算するのが原則ルールです。
しかし例外ルールもあります。
意外と知られていませんが、けっこうな減税になるのが、
「社会保険」の払いかた次第です。
よくあるケースとして、
夫:サラリーマンで厚生年金あり
妻:フリーランスまたはパート収入。
子:学生でアルバイト収入。
をイメージして話をすすめます。
妻や子どもの収入が多くなって、夫の扶養から外れました。
そうなると、
国民健康保険と国民年金を払わなければいけません。
子どもは扶養のままであっても、20歳になると国民年金に
加入します。
しかし、
「生計を一つにする親族」なら、
国民健康保険と国民年金は、
世帯主である夫が払っていたものと考えられます。
つまり、夫が確定申告すれば、夫の税金が減税されます。
ただし妻や子どもが、あきらかに自分で払っていたら、
夫の減税には使えません。
あくまでも、夫の経済力(おサイフ)から払っているのが
前提です。
※国民年金には、免除や学生猶予などの特例ルールも
ありますが、ここでは払う前提で話をすすめています。
つづきます。
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皆さまが、ご無事に過ごされますように。
税理士・未来会計コンサルタント
揚田圭一(あげたけいいち)
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情報は正確であるよう心がけていますが、
内容はあくまでも個人的見解です。
このブログで使用する数字やグラフは、
実際の数字のままではなく加工しています。
これらにつき、どうかご了承ください。
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