おはようございます。

こんにちは。

こんばんは。

お元気さまです。

 

税理士・未来会計コンサルタントの揚田圭一です。

 

 

確定申告では、

自分の収入・自分の出費を、自分の確定申告に入れて

計算するのが原則ルールです。

 

しかし例外ルールもあります。

 

意外と知られていませんが、けっこうな減税になるのが、

「社会保険」の払いかた次第です。

 

 

 

国民健康保険や国民年金。

 

よくあるケースとして、

 

夫:サラリーマンで厚生年金あり

妻:フリーランスまたはパート収入。

子:学生でアルバイト収入。

 

をイメージして話をすすめます。

 

 

妻や子どもの収入が多くなって、夫の扶養から外れました。

そうなると、

国民健康保険と国民年金を払わなければいけません。

 

子どもは扶養のままであっても、20歳になると国民年金に

加入します。

 

 

しかし、

「生計を一つにする親族」なら、

国民健康保険と国民年金は、

世帯主である夫が払っていたものと考えられます。

 

つまり、夫が確定申告すれば、夫の税金が減税されます。

 

 

ただし妻や子どもが、あきらかに自分で払っていたら、

夫の減税には使えません。

あくまでも、夫の経済力(おサイフ)から払っているのが

前提です。

 

※国民年金には、免除や学生猶予などの特例ルールも

 ありますが、ここでは払う前提で話をすすめています。

 

 

つづきます。

 

 

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皆さまが、ご無事に過ごされますように。

 

税理士・未来会計コンサルタント

揚田圭一(あげたけいいち)

 

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情報は正確であるよう心がけていますが、

内容はあくまでも個人的見解です。

 

このブログで使用する数字やグラフは、

実際の数字のままではなく加工しています。

 

これらにつき、どうかご了承ください。

 

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