外国人ビザ専門行政書士 鹿内節子です。
http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf
=====引用
新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて
Immigration Services Agency of Japan 出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症の影響により,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる者に対して,原則とし て以下のとおり措置する。
① 「短期滞在」で在留中の者 ⇒ 「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可する。
② 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって,従前と同一の受入機関及び業務で 就労を希望するもの。 ⇒ 「特定活動(30日・就労可)」 への在留資格変更を許可する。
③ その他の在留資格で在留中の者(上記②の者であって,就労を希望しないものを含む。) ⇒ 「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可する。
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新型コロナウイルス感染症に関する上陸制限措置対象者に対する在留資格認定証明書交付申請について,原則として以下のとおり措 置する。
① 既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合 ⇒ 審査を保留する。
② 申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合 ⇒ 受入機関作成の理由書のみをもって審査する。
③ 再入国出国中に在留期限を経過した者など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合 ⇒ 申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査する。
=========引用おわり
