外国人ビザ専門行政書士 鹿内節子です。

 

http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf

 

=====引用

新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて

 Immigration Services Agency of Japan 出入国在留管理庁

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる者に対して,原則とし て以下のとおり措置する。

 

 ① 「短期滞在」で在留中の者 ⇒ 「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可する。

 ② 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって,従前と同一の受入機関及び業務で 就労を希望するもの。 ⇒ 「特定活動(30日・就労可)」 への在留資格変更を許可する。

 ③ その他の在留資格で在留中の者(上記②の者であって,就労を希望しないものを含む。) ⇒ 「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可する。

================

 新型コロナウイルス感染症に関する上陸制限措置対象者に対する在留資格認定証明書交付申請について,原則として以下のとおり措 置する。

 ① 既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合 ⇒ 審査を保留する。

 ② 申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合 ⇒ 受入機関作成の理由書のみをもって審査する。

 ③ 再入国出国中に在留期限を経過した者など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合 ⇒ 申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査する。

=========引用おわり

 

外国人ビザ専門行政書士 鹿内節子です。

 

法務省 ウィルス関連

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

==============
以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り上陸を拒否することとしています。

○上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
 ・中華人民共和国:湖北省,浙江省

 ・大韓民国:大邱テグ広域市
         慶尚北道ケイショウホクドウの清道チョンド郡,慶山キョンサン市,安東アンドン市,永川ヨンチョン市,漆谷チルゴク郡,義城ウィソン郡,星州ソンジュ郡,
         軍威グンウィ郡

 ・イラン・イスラム共和国:コム州,テヘラン州,ギーラーン州

○中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人

○香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

 (注)下線の地域は3月7日午前0時(日本時間)から実施します。

外国人ビザ専門家 鹿内節子です。

 

出入国在留管理庁のコロナウィルス関連の特例措置です。

 

http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf

 

 

在留更新を1か月猶予する。

============引用

令和 2 年 2 月28日 出 入 国 在 留 管 理 庁 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混 雑緩和対策について 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,新型 コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から,在留申 請窓口の混雑緩和対策として,3月中に在留期間の満了日(注) を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出 国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変 更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国 人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。 

 

(注)本邦で出生した方など3月中に在留資格の取得申請をしなければ ならない方を含みます。

 

Q: なぜこのような取扱いを行うのですか。 

 

A: 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,新型コロナ ウイルス感染症の拡大を防止する観点から,地方出入国在留管理局に おける在留申請窓口の混雑緩和を図るためのものです。 Q: いつからこの取扱いがはじまるのですか。

 

 A: 3月2日(月曜日)から実施します。 

 

Q: 地方局の窓口の混雑状況はどのくらいですか。

 

 A: その日の窓口の混雑状況については,各出入国在留管理局の Twitter 公式アカウントでも確認ができますが,申請者が非常に多いため,長 時間にわたる待ち時間が発生することがあります。

 

===========引用おわり

 

外国人ビザ専門行政書士 鹿内節子です。

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html

<令和2年3月31日まで>
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方


<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。

※ただし,試験に合格することができたとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく, 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても,必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。

外国人ビザ専門家 鹿内節子です。

 

法務省 特定技能に関する二国間協定覚書リスト                                                                                                                   

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html#anker1

 

特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために,送出国との間で,協力覚書を作成しています。
○ フィリピンとの特定技能に関する協力覚書     英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ カンボジアとの特定技能に関する協力覚書   英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ ネパールとの特定技能に関する協力覚書    英文【PDF】  和文(仮訳) 【PDF】
○ ミャンマーとの特定技能に関する協力覚書    英文【PDF】   和文(仮訳) 【PDF】
○ モンゴルとの特定技能に関する協力覚書     英文【PDF】  和文(仮訳) 【PDF】
○ スリランカとの特定技能に関する協力覚書   英文【PDF】  和文(仮訳) 【PDF】
○ インドネシアとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文【PDF】 インドネシア語【PDF】
○ ベトナムとの特定技能に関する協力覚書   英文【PDF】  和文(仮訳) 【PDF】
○ バングラデシュとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ ウズベキスタンとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳)【PDF】
○ パキスタンとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳)【PDF】   

                                                                                                                                     
                                                         (協力覚書公表順)