外国人ビザ行政書士 鹿内節子です。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

 

(1)本国への帰国が困難な方

  「短期滞在(90日・就労不可)」への在留資格変更許可を希望される方
    ○在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
    ○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
  (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
    ○滞在費等支弁に係る資料
 
  「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更許可を希望される方

 【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】
    ○在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
    ○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
  (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
    ○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
  (従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料)
   ・参考様式(技能実習生用) 【Word】【記載例】
   ・参考様式(外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】

 【従前の受入れ機関から変更となる場合】
    ○在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
    ○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
  (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
   
<従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>
  ○監理団体が作成した理由書
    ・参考様式(監理団体用) 【Word】 【記載例】
    ・参考様式(建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

<従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合>
 ○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
 (従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの)
    ・参考様式(従前の監理団体用) 【Word】 【記載例】
    ・参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】
 ○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
 (新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い,申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの)
    ・参考様式(新たな監理団体用) 【Word】 【記載例】
    ・参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】
 

(2)技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

    ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
    ○監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が作成した説明書
  (次段階の技能実習へ移行予定であること,新型コロナウイルス感染症の影響等により
 技能検定等の受検ができない理由,必要な助言,指導及び支援等を行うこと等を記載したもの)
     ・参考様式(特定活動(技能実習移行準備)) 【Word】【記載例】
   

(3)「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

    ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
    ○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
     ・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】
     ・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】
    ○受入れ機関が作成した誓約書
  (受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
   ・参考様式(誓約書)【Word】
    ○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)

 ※既に移行の準備が整っている方については,こちらを御参照ください。

   

(4)「技能実習3号」への移行を希望される方

    ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
    ○その他の「技能実習3号」へ移行するための必要書類はこちらを御参照ください。
 

(5)解雇等により,実習が継続困難となった方

    ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
    ○受入れ機関が作成した説明書
  (解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書)
   ・参考様式(説明書) 【Word】【記載例】
    ○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
    ○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
  (解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
   ・参考様式(賃金の支払に関する書面) 【Word】

 ※雇用維持支援により,新たな受入れ機関が決定した後の申請となります。(雇用維持支援についてはこちら
 ※雇用継続支援によらずに新たな受入れ機関が決定した場合も申請可能です。
 ※「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後受入れ機関での受入れが困難になった際には,
   下記報告書を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛て速やかに送付してください。
   ・参考様式(受入れ困難に係る報告書)【Excel】

外国人ビザ専門行政書士 鹿内節子です。

 

表題のようにオンラインシステムで扱える資格が拡大しました。

 

===================

在留資格「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」及び「技 能」について,

それぞれのカテゴリー3の機関に所属する方をオンライン申請 の対象とします。

===================

※オンラインで申請手続を行うには,事前に地方出入国在留管理官署での利用申出が 必要です

(一部,郵送でも受け付けています。)。

 

 【利用案内】

 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/200323_guide.pdf

 

【利用申出の郵送受付について】

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/200316-coronavirus.pdf

 

※その他,オンライン申請手続の詳細は,出入国在留管理庁ホームページをご確認く

ださい。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html