特定活動46号
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00210.html
現行制度上,飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては,就労目的の在留資格が認められていませんでしたが,民間企業等においては,インバウンド需要の高まりや,日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり,大学・大学院において広い知識を修得し,高い語学力を有する外国人留学生は,幅広い業務において採用ニーズが高まっています。
そこで,これらの採用側のニーズ及びこれまでの閣議決定等を踏まえ,本邦大学卒業者については,大学・大学院において修得した知識,応用的能力等を活用することが見込まれ,日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては,その業務内容を広く認めることとし,在留資格「特定活動」により,当該活動を認めることとしたものです。
要件としては
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正社員 契約社員
日本の大学、大学院卒業
日本語能力 JLPTでN1、BJTで480点以上
日本語を使う仕事
大学で学んだ専門を活用できる
日本人と同等の給料
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外国人ビザ専門家 行政書士 鹿内節子です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00006.html
在留資格変更許可及び在留期間更新許可
- ガイドライン
- 不許可事例
- 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について
- 国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業に係る在留資格の変更,在留期間の更新のガイドライン
就労関係
- 就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)
- 在留資格「特定活動」(特定研究等活動)について
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等
- 外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制について
- ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について
- 外国人経営者の在留資格基準の明確化
- 家事使用人の雇用主に係る要件の運用
- 総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定
- 在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)
- 留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン
- 「家族滞在」の在留資格をもって在留する者に許可される資格外活動許可について
- カテゴリー1又は2の企業において就労する者及びその家族(配偶者又は子)に係る在留資格認定証明書交付申請手続の取扱いについて
- 「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について
- 地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取扱いについて
- 留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン
- 留学生の就職支援に係る専用の事前相談窓口の開設について
- 大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ
- 介護福祉士国家試験に合格して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて
- 「特定活動」(告示9号)によるインターンシップガイドライン
研修関係
留学関係
- 留学生受入れに関する施策の実施状況
- 留学生の卒業後等における教育機関の取組等について
- 日本語教育機関の開設等に係る相談について
- 貸与型奨学金により学費等の経費を支弁しようとする留学生及び当該留学生の受入れを予定している教育機関のみなさまへ
- インターンシップをご希望のみなさまへ
- 大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
- 日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ
- 受入れ機関に係る情報
- 日本語教育機関に係る各種変更の取扱いについて
- 日本語教育機関の告示基準に基づく各種報告について
- 専修学校又は各種学校へ入学するための日本語能力について
- 教育機関の選定について
その他
- 規制改革要望等への対応
- 二国間経済連携協定(EPA)の適用を受けるインドネシア人看護師及びフィリピン人看護師等に係る定期報告及び随時報告
- 「家族滞在」の在留資格をもって在留し,本邦で義務教育を修了した上,高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ
- 外国人の受入れ及び共生に関する最近の取組について(改正入管法成立以降)
経産省
PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリストです。
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html
上記は、海外渡航する場合に、相手国への入国の際に必要になるPCR検査先です。
同時に、日本に入国後、症状に懸念のある人が検査する場所です。
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)の開所について「外国人在留支援センターで入管に相談できます!」<出入国在留管理庁>
参照リンク先: 四谷です。
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/tokyo.html
・PDF直リンク
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/pdf/200619-ja-tokyo.pdf
