特定活動46号

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00210.html

 

現行制度上,飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては,就労目的の在留資格が認められていませんでしたが,民間企業等においては,インバウンド需要の高まりや,日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり,大学・大学院において広い知識を修得し,高い語学力を有する外国人留学生は,幅広い業務において採用ニーズが高まっています。
 そこで,これらの採用側のニーズ及びこれまでの閣議決定等を踏まえ,本邦大学卒業者については,大学・大学院において修得した知識,応用的能力等を活用することが見込まれ,日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては,その業務内容を広く認めることとし,在留資格「特定活動」により,当該活動を認めることとしたものです。

 

要件としては

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正社員 契約社員

日本の大学、大学院卒業

日本語能力 JLPTでN1、BJTで480点以上

日本語を使う仕事

大学で学んだ専門を活用できる

日本人と同等の給料
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外国人ビザ専門家 行政書士 鹿内節子です。

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00006.html

 

在留資格変更許可及び在留期間更新許可

就労関係

研修関係

留学関係

その他

 

経産省

PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリストです。

https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html

 

 

上記は、海外渡航する場合に、相手国への入国の際に必要になるPCR検査先です。

同時に、日本に入国後、症状に懸念のある人が検査する場所です。

外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)の開所について「外国人在留支援センターで入管に相談できます!」<出入国在留管理庁>
参照リンク先: 四谷です。
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/tokyo.html

 

 

・PDF直リンク
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/pdf/200619-ja-tokyo.pdf