外国人ビザ専門家 鹿内節子です。
技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準
行政書士の鹿内節子です。
入国在留管理庁は25日、技能実習を修了した外国人が新型コロナウイルス感染拡大の影響で帰国できない場合、異なる職種への転職を認めると発表した。来月上旬から希望者の申請を受け付ける。就労期間は最長1年で、人手不足が深刻な農業や飲食料品製造業などを想定している。
これまで、新型コロナを受けた技能実習生への支援策では、実習中に失業したケースに限り、職種をまたいだ転職を認めてきた。既に実習を終えた場合には、帰国が困難であれば同じ職種に限り就労継続は可能だった。
ただ、企業の活動縮小などで新たな働き口が見つからないことも多いことを踏まえ、他の職種への転職を認めることにした。
また、新型コロナの影響で生活に困っている外国人を対象に、電話相談窓口も来月1日に開設する。日本語を含む14言語に対応。電話番号はフリーダイヤル(0120)762029。![]()
