異文化コミュニケーション専門家 行政書士 鹿内節子です。

 

(1)特定技能所属機関等による届出をオンラインで行うための規定の新設

(2)柔軟な在留期間の決定を可能にする規定の整備

 

受入先で特定技能者のオンライン申請のうち、

「特定技能雇用契約」

「受入れ状況等に係る届出」

「登録支援機関による登録事項変更」

「登録支援機関による支援実施状況等に係る届出」

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000213570

 

外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の14分野に属するものに限ります。)との雇用契約の成立後,次の必要書類を添えて外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局(支局,出張所を含みます。)に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。