外国人ビザ専門行政書士 鹿内節子です。

 

特定技能 都内で初の受入れ後講習(建通新聞電子版1/17) より引用

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 国際建設技能振興機構(FITS、真砂靖理事長)は、特定技能外国人の受け入れ後講習を1月28日に都内で開催する。建設分野の受け入れ企業には、入国後3カ月以内にFITSが開くこの講習を特定技能外国人に受講させることが義務付けられており、今回が初めての開催となる。講習では、特定技能外国人の雇用契約や給与を確認。受け入れ計画と一致しない場合は、受け入れ企業が国土交通省の指導を受けることもある。

 建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業には、月給制の採用や技能習熟に応じた昇給などに加え、雇用契約上の重要事項(賃金、業務内容など)を本人に書面で説明することが求められる。

 適正就労監理機関であるFITSが開催する受け入れ後講習は、受け入れ計画に盛り込まれたこれらの条件が実際の雇用契約に盛り込まれているか確認するため、入国後3カ月以内に外国人本人に受講させる義務がある。

 28日に都内で開く初めての講習には、ベトナムから入国した特定技能外国人20人が参加する予定。雇用契約・給与の支払い状況をチェックシートを使って確認する他、ベトナム語の通訳も同席し、母国語相談ホットラインなど特定技能外国人の保護の仕組みを説明する。

 実際に雇用契約と受け入れ計画に大きな隔たりがある場合、国交省による指導を受ける他、最悪の場合は計画認定の取り消しを受けることもある。

 FITSは、定期的に受け入れ後講習を開き、入国した特定技能外国人に参加を求める。入国後3カ月以内に受け入れ企業に通知し、会場を通知する。FITSが在留資格の取得前に行う事前の巡回指導(無料)を受けると、受け入れ後講習の受講義務は免除される。

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在留資格「特定技能」でのフィリピン人受け入れ、申し込みを12月4日開始

JETROページより引用

 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/728e09947b4d32af.html?fbclid=IwAR2IAhPnv8Zx8chH7_aZrCgQlvt68pn1yt8xlfIqCKGS6Lp8pEcEnh7LSH0

フィリピン海外労働事務所(POLO)の東京事務所は、2019年4月に改正された日本の入管法に基づいて新たに認められた在留資格「特定技能」によって、日本で働くフィリピン人受け入れの申し込みを12月4日に開始したと発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。

フィリピン労働雇用省(DOLE)は3月、日本の警察庁、法務省、外務省および厚生労働省との間で、在留資格「特定技能」制度実施のための基本的枠組みに関する協力覚書に署名し、日本にとってフィリピンは「特定技能」制度に係わる協力覚書の最初の締結国となった。4月以降、フィリピンでは、介護、自動車整備、農業といった分野での特定技能評価試験が実施され、就労の受け入れ開始が待ち望まれていたが、POLOが、在留資格「特定技能」に基づく、フィリピン人の日本への送り出し時に用いる契約書の内容などについて調整中のため、実際の受け入れが開始されていなかった。

日本への送り出し事業でフィリピン最大手のプルデンシャル・エンプロイメント・エージェンシーは10月、ジェトロのインタビューに対して、「特定技能の新制度によって、過去に日本で就労した経験を持つフィリピン人が、もう一度日本で就労する機会を得ることができると考える。これによって、フィリピンは日本の最新技術を習得し、フィリピンに持ち帰ることが可能となる」と説明した。

日本の内閣府所管の公益財団法人で、技能実習生、特定技能外国人などの外国人材の受け入れを促進する国際研修協力機構(JITCO)の発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、POLOの東京事務所での申請受け付け開始は12月4日で、処理期間は15営業日。フィリピン人の特定技能制度での受け入れを希望する日本側の雇用主は、まず必要書類をPOLOの東京事務所へ提出し、審査を受けた後に、フィリピン海外雇用庁(POEA)に登録される必要があるとされる。

(坂田和仁)

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