11月末にも少しだけ触れましたが、こういうニュースがありました。
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3年間で約28億7000万の馬券を購入し、払戻金が約30億でおおよそ1億4000万の利益。
これだけでも凄いのですが、検察は30億を一時所得と主張。必要経費は的中馬券の購入額のみでハズレ馬券を経費と認めず、所得税を約5億7000万と算定。
普通に考えれば利益の1億4000万が一時所得なんじゃないの!?個人的にはほとんど関係ないけど、裁判の行方が
気になります。
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そして今日、論告求刑公判が大阪地裁で行われ、会社員の男性(39)に対して検察側は懲役1年を求刑した。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/tax_evasion/
法律を厳密に適用するとそうなるのだろうけど、庶民感覚からはかけ離れた判断のような気がします。
この被告の男性の馬券収支そのものが庶民感覚とは程遠いと言われればそれまでだけど(^-^;
これこそ裁判員裁判で扱うべき案件ではないのかなぁ?どういう判決が下されるのだろうか?
今回の大まかな争点はコレ↓
弁護側の説明を抜粋したのがコレ↓(中村和洋法律事務所・2012年12月5日)
例えば、同じ日に1レース30万円の単勝1点買いを5レース続けて、3倍の馬券が1レースのみ的中したとする(ここで申告義務が生じる)
収入 30万円×3.0倍=90万円
支出 30万円×5点=150万円
収支はマイナス60万円にもかかわらず90万円が課税対象となり、必用経費と認められるのは的中した1レース分の30万円だけ。
これじゃ申告しようと思っても現実には無理ですよね(・・;)
長く競馬をやっているとテラ銭を25%引かれているのを忘れがちですが、その内の10%は国の税収になっている。
この男性は3年間で2億8700万円を国に納めたのも同然。さらに1億4000万円の純利益に対して5億7000万円もの課税とは、このままの判決が下されたとしたら気の毒としかいいようがない。
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