競馬と競艇の給付金不正受給問題についてPart1 | 少年サッカーは楽しい

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以前は一口馬主のブログをやっていましたが、これからはサッカーについて書いていきます。

こんにちは。

 

 

歴史のある、偉大な天皇賞(春)は福永祐一騎手が見事な騎乗で勝った。

 

一応、馬の名前を挙げるとワールドプレミア号。

 

件の税理士…と以前は書いていたが、大塚亮一がこの馬の馬主である。

 

 

ある種の“炎上商法”のような形になったかもしれないが、給付金の不正受給問題の指南役として、もはやコアな競馬ファンでなくともこの名前を知っている人は多くなっただろう。

 

 

 

 

 

本家本元のJRAさまが、不正受給問題についてまとめているので、知らない方はご参照を。

 

 

これについてまず思うことは、「悪くないなら返還する必要はない」ということ。本当にコロナの影響があった人もいたかもしれないし、それを心の底から言えるのであれば給付金を申請する権利があるし、受け取って減少した収入分の補填に充てればいい。

 

お上の指示があったから…だとは思うけど、返還したことはつまり、不正(不適切な)受給であったということを認めている。

 

 

そして、不正な受給であったとするならば、競馬村であろうが競艇村であろうが、世間と同じように処分されるべきで、ましてや「公正競馬」を謳う競馬界なら尚更だと思う。

 

 

競馬界の処分内容を見てみる。

 

上記リンク先を参考に、「日本中央競馬会競馬施行規程」によると、

 

第147条
次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩(きゅう)務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。

 

(20)競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

 

というルールに従って、今回の件の処分が行われた。ここにあるもので厳しい処分は「調教若しくは騎乗を停止」の部分か。

 

今回の処分内容がこちら。

 

 

最も重いと感じるのが(2)の(2)で、厩舎従業員3名に対して出勤停止が下された。

 

他は「戒告」「厳重注意」「注意」…とか、笑わせる内容。

 

ちなみに戒告を辞書で調べると「過失・失態・非行などを強く戒めること」と書いてあった。

 

 

そして、大きな問題がひとつ。

 

この処分の中に大塚亮一の名前は全く出てこない。簡単に言えばお咎めなしだった。

 

 

今回の事件はかなりグレーで、正直「減収したのはコロナの影響があったから」と言ってしまえば、「絶対にそうじゃないよね」と言い切れない部分もある。

 

なので、かなりモラルに依った議論となる。常識的に見て、売り上げが上がってさえいる競馬界において、持続化給付金を申請することが、正しい行動かどうなのか、という話。

 

 

そこで改めて思い出して欲しい、JRAが謳う「公正競馬」という言葉を。

 

僕は競馬はギャンブルだと思っている。

そして、ギャンブルはそんなにクリーンなものではないとも。

 

大塚亮一だけでなく、黒いことして稼いで馬主になった人もいるだろうし、競馬ファンだってクリーンであることだけがいいとは全く思わない。

 

暑苦しいファンたちが今の競馬界の礎となったはずだから。

 

 

結論はこう。

 

「公正競馬」を謳う以上はこんな処分で笑わせるな

 

それができないなら、もっと堂々とブラックでいろ

 

というところか。

 

 

現実におきたのは、不正受給を指南しようと、厚顔無恥に馬主を続けているやつがいて、そしてそいつがG1を勝ち、こんなブログでグダグダ語る負け犬がいるということ。

 

変えたいとは思わないが、現実をひっくり返すには力と金しかないなと感じた。

 

 

続く。