簡単に説明すると、1月27日に第1回口頭弁論が開かれ、終結。
4月23日に判決言い渡しです。
超スピードで終結です。
被告国は、標準報酬月額の決定権限は日本年金機構に委任していると発言したことが記録されています。
健康保険法204条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
健康保険法204条の2(財務大臣への権限の委任)
法律上、「事務の委任」と「権限の委任」は、明確に区別されています。
つまり、日本年金機構に権限を委任しているという被告の主張は失当です。
つまり、標準報酬月額の決定権限は国にあり、申請を拒否するのであれば、拒否すべき理由を付記するとともに、弁明の機会を与えなければいけないにもかかわらず、「返戻書の内容を確認してください。」との主張では「不作為の状態にある」と判断されるでしょう。
...というか、裁判長が想定していた流れと違う結果になったので、裁判官で合議すると言って、3人の裁判官が退廷して、何やら協議していました。
つまり、僕の請求が認めれる可能性が非常に高いと言えます。
で、1月27日に弁論終結し、判決が4月23日という点です。
民事訴訟法251条1項では、原則、口頭弁論終結の日から2月以内に判決を言い渡さなければいけません。
ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでないと規定されています。
事件が複雑なら、第1回口頭弁論で終結するはずがありません。
となれば、本件は、「その他特別の事情があるとき」に該当するということになります。
もちろん、心当たりはあります。
今回の事件、僕の勝訴でしょう。
ただ、プロ野球で例えるなら、2対0で勝つのか、13対0で勝つのか...という段階です。
もちろん、13対0を望んでいます。
ってことで、あと少し頑張ってみます。
うぅ...腰が...。

