「同性婚訴訟、2審で初の「合憲」判決 他5件は「違憲」 判断割れる」という見出し記事が目についた。
 

気になったので、クリックしてみると、東京高裁で判断が下されたようだ。

で、裁判長が誰なのか気になったので、「・・・記事全文を読む」をクリックしてみた。

 

「東亜由美裁判長」(慶応大卒)とのこと。

知ってるよ、この東亜由美裁判長のこと。

日本年金機構との裁判で、東裁判長に判決が下されました。

なんというか、癖があるというか、出世欲が強すぎない?...という印象があります。

 

この裁判は、社会保険料の随時改定規定の「継続した3月間に受けた報酬の額」のうち、「継続した3月間」の解釈について争った事件です。

 

事件の概要ですが、令和4年2月に役員報酬を月額35万円から5万円に引き下げたので、月額変更届を提出し、標準報酬月額の改定を求めました。

 

法律には、「継続した3月間」と規定されているので、月額変更届に「令和4年12月、令和5年1月、同年2月」の報酬額を記載して提出したところ、日本年金機構は、「令和5年2月、同年3月、同年4月」と記載していないから、法律要件は満たしていないと判断したことから、訴訟に至りました。

 

で、上記の結論に至るまでに、こんな判断を示しています↓。

 

↑わざわざ、地裁判決を改めています。

 

↑重要なのは、冒頭の「 報酬に変動が生じ、かつ、 」と述べている点です。

 

つまり、僕の事件では、令和4年2月に報酬が変動していますので、まともな読解力がある人なら、報酬に変動が生じた時と同時に、「かつ、」以降の判断をするはずです。

 

ぜひとも、東京大学法学部の人の見解を教えて頂きたいですね。