今日の金剛山登山は、千早本道です。
捺印所でお姉様と会い、捺印所のオジサンを含め、しばし、雑談。
話題は、僕のオンラインウォーキング。
「来年もあるの?」ときかれたので、「4月、5月にあるかと思います。」と。
ただ、ランキングは、もういいかな、と。
そうそう、先日、ツツジオ谷で遭難があったようです。
...。
さて...と。
日本年金機構から 控訴答弁書 が届きました。
それが、これ↓。
僕が裁判所に提出した 控訴状 には、証拠資料に基づき、第1審判決は不当であるとの主張をしています。
しかしながら、上記の控訴答弁書ですが、僕の主張に対する反論理由が一切書かれていないのです!
実は、今回の控訴人、これまでの裁判とは、まったく違う論点を主張しています。
争点は、健康保険法43条1項の「継続した3月間」の解釈で、
控訴人は、令和3年12月、令和4年1月、同年2月で、判定しろ!
被控訴人は、令和4年2月、同年3月、同年4月で判定する!
と主張しており、どちらも「継続した3月間」に該当しています。
しかしながら、判断すべき時点を確認すると、
控訴人の主張では、令和4年2月
被控訴人の主張では、令和4年4月
と異なります。
僕が提出した証拠書類は、厚生労働省の役人たちで書き上げた 逐条解説 に基づいて主張しています。
...。
うぅ...中途半端ですが、眠くなってきたので、これで寝ます。
