松本人志 VS 文春 の裁判を基にして、自分なりに勉強している最中です。

 

まず、今回の件に関する法律は、次の条文です。

 

 

民法第七百九条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 

この法律って、訴える人が 権利 又は 法律上保護される利益 を侵害されたことが前提となっております。

 

現時点では、松本側は、

 

・名誉毀損

・休業補償

 

しか主張しておりませんが、他にはないのでしょうか?

 

 

文春側は、答弁書において、「記事は社会に強い影響を与える地位にある原告が女性の尊厳、人権を無視する言動を行ったことを報じるもので、公共の利害に関する事実にかかるものだ」という趣旨の主張をしているそうです。

 

この文春側の主張について、僕が思ったことは、次のとおりです。

 

1:社会に強い影響を与える地位にある原告 ・・・ おおむね該当するかと思います。

2:女性の尊厳、人権を無視する言動を行ったこと ・・・ 証拠を出さんかい!

3:公共の利害に関する事実 ・・・ ほんとにそうなの?

 

 

そもそも論ですが、松本氏は、犯罪行為をしたのでしょうか?

このような疑問を頂くのは、 法 と 道徳 が、ごちゃごちゃになっているのでは?...と思うからです。

 

法を犯しているなら、公共の利害に関するものと捉えることができるのですが、道徳上のものについてまで、公共の利害に関するものとして捉えるのはどうかな?...と。

 

今回の事件は、プライベートに関するものなので、プライバシー侵害権もあるように思えます。

 

ところで、上記2の「女性の尊厳、人権を無視する言動を行った」という点ですが、現段階においては、単なる 被害を受けたとする女性と文春側の思い込み ではないでしょうか?

 

文春側は、「次回の期日までに真実性、真実相当性の主張を全て一通り終わらせる」と言っているので、どのような証拠書類に基づいての主張か非常に興味があります。

 

なんというか、事の発端である文春記事において、被害にあったと言っている女性は、「今後、裁判になったとしたら証言台で自分の身に起きたことをきちんと説明したいと考えています」と決意表明しているようですが、あくまでも、「考えている」段階で、「説明します!」と言い切っていません。

 

さて、...今後、どうなるかですね。