「木を見て、森見て、空を見る。」

 

 

これ、僕が裁判して、得たものです。

空は、「くう」と読みます。

 

空欄というか、ないものを見る力も、必要だよ...という教えです。

 

 

 

さて、昨日、松本人志氏 と 文春 の口頭弁論があったようですね。

 

第1回口頭弁論では、松本側は、A子、B子って誰やねん!

誰か分からないから認否できないので、A子・B子の情報が欲しい!という主張だったかと思います。

 

まぁ、第三者のなりすましも考えられるため、僕的には、当然の主張のように思えます。

 

この主張に対し、昨日、文春側は無視をしたとの報道がなされています。

 

文春側がどういう意図で無視するに至ったかは不明ですが、「第三者のなりすましでもかまわない」とすら主張しているように思えます。

 

 

裁判は、法律に基づいて進行されます。

今回の事件では、民事訴訟法です。

 

民事訴訟法には、次の法律があります。

 

第百五十九条(自白の擬制)

当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

 

 

文春側が無視したことについて、裁判官がどう判断するのか分かりません。

 

ただ、A子・B子が誰だか分からないままで、文春側は、真実性 や 真実相当性 を主張するには、分が悪いように思えます。

 

つまり、松本側が有利かな?...と。

う~ん...昨日の事件記録を見てみたいなぁ。

 

 

民事訴訟法 第百六十条(口頭弁論調書)

裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。

2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。

3 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。

 

3項の口頭弁論の方式に関する規定とは、民事訴訟法148条から160条までです。

上記の民事訴訟法159条のみなし規定の適用の有無について、調書に記載があるかないか、大事だと思うのだけどな...。

 

 

また、松本側は、休業補償も請求するようですね。

訴状訂正かぁ...予想通りですね。

 

名誉棄損として5憶5千万円では、ちょっとね。

名誉毀損として1千万円、休業補償として4憶9千万円、弁護士費用で5千万円ってな感じかな?

 

 

まぁ、松本氏自身が、休業宣言したやないか!...と、休業補償を認めないとする声があるかも知れませんが、以下のやりとりがあったらどうでしょうか?

 

松本「裁判に専念するために休みます。」

会社「こらっ、勝手なこと言うな。働いてもらわな困る。」

松本「分かりました。撤回します。」

 

数日後、

 

松本「ワイドナショーに出まーす。」と言ったところ、公平性が保てないので出演を見合わせます...という展開なら、休業補償も認められるのでは?

 

さてさて、この裁判、どうなることやら。