巷を賑わせている 定額減税 の導入で、ブチ切れそうな人もいるかも知れません。
いっそのこと、無視してやろうか!...なんて思う人がいても、不思議ではありません。
そんな あなた にメッセージを送ります。
※ 判断については、自己責任でお願いします。
まず、定額減税を無視しても、税法上、罰則規定はありません!
巷で、騒がれているのは、労働基準法に抵触する可能性がある旨が指摘されているだけです。
労働基準法24条(賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
↑の条文を分解していきます。
原則:賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
例外A : 通過以外でも支払可能な場合
例外B : 一部を控除して支払うことが可能な場合
定額減税を無視すれば、必要額以上に源泉税を差引くこととなりますので、例外Bに該当します。
例外Bの前提条件は、次のとおりです。
①法令に別段の定めがある場合
②労働組合(労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者)との書面による協定がある場合
②の書面については、法律上、定められていないので自由に作成してOKです。
文例:
わたしたちは、定額減税によらず、従来の方法で源泉税を差引くことに同意します。
令和6年6月1日 従業員代表 山田太郎
※ 自筆の方がいいでしょう。
労働組合があるような組織なら、しっかりした体制がとられているので、法律に沿った対応にも順応できるかと思います。
しかしながら、中小零細企業などのように、人材が不足しているような等で、事務負担が大きい場合には、上記の対応を選択することも一つの方法かと思います。
パートさんで、年間収入を103万円未満に制限している人にとっては、定額減税なんて無意味ですからね。
むしろ、法律に沿って、給与明細に「あなたの減税額は0円です。」なんて記した方が、ケンカ売ってんのか?ってなったりしないでしょうか?
ここで大事なのは、従業員が納得しているかどうかです。
全員が同意している場合なら、何も問題は生じないかと思われます。
...。
なんというか、こんなアホな制度が、国会を通過したことに驚いています。
なんのために、定額減税制度を導入したの?
早期に、減税効果を実感してもらうため?
年間収入を103万円未満に制限している人に効果ある?
与党はアホだが、野党もアホです。
...。
車を運転してる人に尋ねたいのですが、
あなたは、速度超過したことありませんか?
制限速度は、守らなければいけないのですか?
法定速度を守って運転してる人って、多いですか? それとも、少ないですか?
...言っておきますが、僕は、定額減税制度によらない方法を積極的に薦めていませんからね♪
ん!?
僕自身が、アホになってきた。
あの歌のタイトル、なんだっけ?
もう書面すらいらない...だったけ?
もう書面すらいらないなんて 言わないよ 絶対 ♪
アカン...マジ、おかしくなってきた。