なんか、ハリーポッターのようなタイトルになってしまったが、...。

 

今回の騒動ですが、憲法を学ぶには、良い素材かと思いますので、僕なりの意見を綴っておこうと思います。

 

 

つばさの党の主張としては、いろいろあると思いますが、集約すると「我々も、選挙運動をしてるんだ!」というところにあるかと思います。

 

だからといって、他人に迷惑をかけるなよ!...というのが、反対派の主張かと思います。

 

この反対派の主張に対し、つばさの党の主張は、「どのような選挙運動をしようが、憲法の表現の自由によって保障されてるんだ!」という主張のように思えます。

 

日本国憲法 第21条

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する

 

 

この彼らの主張に対する反論が、マスコミでは、まだ、報じられていない...ですよね?

 

 

この選挙運動ですが、今よりも、よりよい社会を作るためにするものですよね?


よりよい社会を作る...って、幸福を追求する行為ですよね?

 

 

日本国憲法 第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

 

まず、憲法第21条では、「これを保障する」としか規定しておらず、どのような形で保障するのか明記されておりません。

 

これに対し、憲法第13条では、幸福追求に対する国民の権利の行使は、「公共の福祉に反しない限り」、最大限の尊重が図られます。

 

逮捕された時の映像を見ていると、取り調べも、相当手こずるのではないでしょうか?

 

まぁ、力任せで、容疑者をねじ伏せるのではなく、優しい口調で、「なぜ、政治運動をするのか?」を尋ねると、おおむね「より良い社会を作るため」という回答が得られるかと思います。

 

この憲法第13条の論点を、逮捕された3名に尋ねたら、どのような回答をするのかな?

 

警察「なぜ、政治運動をしてるの?」

黒川「よりよい社会を作るためじゃないですか!」

警察「それって、幸福追求権の行使ですよね?」

 

この流れになれば、根本容疑者、杉田容疑者は、何とも思わないかも知れませんが、黒川容疑者は、「しまった!」と気づくかと思います。

 

...。

 

なんというか、もったいないなぁ...と。

黒川容疑者の行動がね。