現職の裁判官が国を訴える?

 

 

まぁ、好きにすればいいけど、地域手当の差で報酬減額は憲法違反!?

 

 

根拠規定が、日本国憲法80条2項のようですね。

 

日本国憲法80条2項

下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。

この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 

 

う~ん、この裁判官、弁護士出身のようですね。

東京大学出身かぁ。

 

 

この事件、100%棄却ですね。

 

 

この事件、「一般職の職員の給与に関する法律」という法律が関係してきます。

条文は、文末に記載しておきますので、興味のある方は、ご参照ください。

 

 

公務員って、いろいろな手当てがあっていいですね!

 

その中に、扶養手当ってのもあります。

子どもを養っていれば、いくらか手当を支給しますよ!...というようなものでしょ?

 

この扶養ですが、もし、子どもが、不幸にして死亡した場合、少なくとも翌月から支給がなくなるでしょ?

これを 減給だ! という人は、まずいないでしょう。

 

つまり、扶養手当って、条件が整っていれば、支給しますよ!...というものです。

 

地域手当も、同じように条件が整っていれば支給しますよ!...考えるのが、一般的だと思いませんか?

勤務地に応じて、支給する。

僕の感覚では、ごくごく当たり前のように思うのですが...。

 

 

何というか、

俸給 + @ ...の @(オマケ)部分が減った(なくなった)という感じかな?

 

 

 

そもそも、地域格差を指摘するなら、日本国憲法14条1項を根拠規定にすべきかと思います。

 

 

日本国憲法14条1項 ・・・ 第3章 国民の権利及び義務

日本国憲法80条2項 ・・・ 第6章 司法

 

 

日本国憲法って、第1章から第3章までと、第4章以降では、性質がガラッと変わります。

 

 

この裁判官、その点、理解してるのかな?

国を訴えたことで、7級地に飛ばされるかもな。笑

 

 

 

(一般職の職員の給与に関する法律)

 

第五条

俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。

 

 

第十一条の三(地域手当)

地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

一 一級地 百分の二十

二 二級地 百分の十六

三 三級地 百分の十五

四 四級地 百分の十二

五 五級地 百分の十

六 六級地 百分の六

七 七級地 百分の三

3 前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。