今日も金剛山登山を休みました。

う~ん、仕事です。

 

まずは、自分の訴訟。

これについては、相手方が4月30日に書面を提出してくるので、4月になって考えりゃいい。

ちと、裁判官が気になること言っていたので、真意を汲み取る必要がある。

 

 

旧NHK党の代表権訴訟。

立花サイドは、とりあえず控訴状を提出する方向のようだ。

 

控訴状とは、控えの訴状。

 

もし、第1審と同じ弁護士で挑むなら、攻め方が、第1審の主張を補充する形では望みが薄いと判断した方がいいでしょう。

 

かといって、弁護士を変更したら、控訴理由書提出期限までの短い間で、これまでの経緯をきちんと把握できるのだろうか?

 

となると、第1審の弁護士で挑む方べきかな?

 

僕ならどうするか?ですが、控訴理由書を書く際、

 

第1 本件訴訟の意義

 

というような見出しで、次のようなことを綴ります。

 

・代表権騒動が勃発した原因(政治資金パーティーというSMパーティー絡み)

・債権者から返金の申入れ

・大津氏に借金を負わせるのが酷だから

 

というようなことを綴ります。

和解、狙いです。

 

大津氏ですが、裁判所から、「あなたが債務を負うことになるけど、いいのですね?」なんて言われて、「はい、それで結構です。」というほど、アホなのでしょうか?

 

 

最後に、松本人志の文春訴訟。

そろそろ、答弁書が届いたころかな?

 

裁判に集中するってことで、お仕事を休まれてるのですが、何をしてるのだろうか?

ちとは、法律のお勉強でもしてりゃ、いいのだけどね。

 

弁護士の数を補充したようだけど、弁護士歴20年?

う~ん、微妙だな。

出身大学は、東京大学法学部かな?

 

答弁書には、真実性や真実相当性のことについて触れていると思いますが、法律の根拠は示されていないかと思います。

 

その代わりに、最高裁判例 平成9年9月9日 平成6(オ)978 事件が引用されているかと思います。

 

この判例の引用は、法的根拠です。

 

法律の根拠 と 法的根拠 は、似ているようで、まったく意味が異なります。


まずは、この違いをしっかり押さえておかないとね。

 

 

日本国憲法76条3項

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 

 

つまり、裁判官は、憲法と法律にのみ拘束され、判例については、引用しようがしまいが自由なんです。

 

被告が、真実性や真実相当性を主張しているようなら、まずは、きちんと法律の根拠を問いただすべきですね。

 

この最高裁判例のポイントについては、後日綴ります。

 

今日は、寝ます。