ダウンタウン松本事件について、東国原英夫氏が自らの見解を述べています。

 

 

文末には、真実相当性 や 公益性公共性 のことに触れています。

おそらく、文春記事も、同じような考え方かと思います。

 

ここで、確認すべき法律は、刑法230条 と 刑法230条の2 です。

 

刑法第二百三十条(名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する

 

刑法第二百三十条の二(公共の利害に関する場合の特例)

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

 

 

刑法230条の2の規定は、「これを罰しない。」と規定しているだけで、「人の名誉を毀損する行為」をなかったものとして取り扱うものではありません。

 

つまり、人の名誉を傷つけているけど、刑法230条の刑(刑事罰)は科しませんというものです。

 

 

 

さて、今回の松本事件は、民事事件として争われ、民法709条に基づいて判断が下されます。

 

 

民法第七百九条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 

この規定は、損害を賠償する義務があるかどうか判断する時に使われます。

 

損害を賠償することは、罰なのでしょうか?

他人に迷惑をかけたので、罰として損害を賠償するのでしょうか?

 

たとえば、自分の不注意で、他人のモノを壊してしまい、「弁償します!」と言ったとします。

 

これって、罰として言うものですか?

僕の感覚では、罪や過ちを詫びる念(謝罪)から、当然すべきこと...という認識でいます。

 

「罪と罰」、言葉が違えば、意味も違ってきます。

 

罰 ・・・ 罪またはあやまちのある者に科する懲らしめ(広辞苑第6版)

 

刑法第二百三十条の二(公共の利害に関する場合の特例)は、「罰しない」とだけ規定して、「詫びなくていい」とは規定していないのです。

 

僕が条文を読んだ限りでは、今回の松本騒動について、真実性や公共性の話が出てくること自体がおかしな話なのです。

 

松本氏側の弁護士が、この点をしっかり主張すれば、面白い判決になるかと思います。

 

 

今回の事件について、僕が裁判官なら、

①故意又は過失によるものか?
②他人の権利 又は 法律上保護される利益を侵害したのか?
③損害が生じているのか?

の3つを判断します。

①の 故意又は過失 は、「わざとの場合」や「つい、うっかりでも」でも該当します。

②についても、今回の文春記事で、テレビ出演する権利が奪われたことからも、該当すると判断できます。

あとは、③だけです。


文春の記事によれば、松本氏は、「精神的苦痛に対する慰謝料は5億円を下らない。」という主張をしているようですが、僕は、訴状を提出した段階では、この主張も妥当である、という考え方でいます。

 

これについては、後日、説明したいと思っています。