さて、今週の金曜日に、社会保険料の算定に必要となる 標準報酬月額 の改定に関する裁判が、大阪地方裁判所で開かれます(第1回口頭弁論)。
 
僕が、訴状を提出したのは、令和5年12月25日です。

第2民事部が受付けていますが、その後、第7民事部が対応することとなりました。

 

なぜ、「何度も訴訟をするのか?」を裁判官に知ってもらいたく、今回の訴状に「本訴訟提起の意義」を述べることにしました。

 

訴状を提出した日付を意識して、「本訴訟提起の意義」を読んで頂ければ幸いです。

急遽作成したもので、「てにをは」が変なところがありますが、趣旨は伝わるのでは?と思っています。

 

さて、...。

令和6年1月1日、能登半島地震が発生しました。

 

この地震について、日本年金機構は、以下の対応をしております。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2024/0109.files/nokigen.pdf

 

なぜ、僕が、何度も訴訟を提起しているか、少しでも理解して頂ければ嬉しいです。