あくまでも自分用です。
 
法律を学ぶときは、ザックリとした 法体系図 を覚えておいた方が良いかと思います。
 

一般的に、法律の辞典みたいなものを 六法 と呼んでおりますが、そのうちの5つが上記で示したものです。

 

民法 や 刑法 を作る時は、憲法 に従って作られます。

 

民法 は 民事訴訟法 と繋がっています。

刑法 は 刑事訴訟法 と繋がっています。

 

民事訴訟法は、民事事件における裁判手続きの法律です。

刑事訴訟法は、刑事事件における裁判手続きの法律です。

 

裁判手続きに、2つの法律があるのは、目的が違うからです。

 

民事事件は、権利・義務関係を明らかにする ことを目的としています。

刑事事件は、事案の真相を明らかにする ことを目的としています。

 

 

名誉棄損 を例として説明すると、

 

刑事事件では、名誉棄損した 行為 に処罰を与えるかどうかを裁判するものです。

一方、民事事件は、名誉棄損行為によって生じた損害について、賠償の責任があるかどうか裁判するものです。

 

今月31日に、橋下徹(弁護士・コメンテーター) VS 大石晃子(現衆議院議員)の名誉棄損に関する裁判の判決が下されます。

 

先日、この事件について、事件記録を確認しに行った際、被告(大石側)の答弁書・準備書面のみ確認したのですが、事件は民事事件なのに、なぜか、刑法230条(名誉棄損)及び、刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)のようなものが記載されていました。

 

上記図では、民法 と 刑法 は直接的に繋がっていません。

 

まぁ、これを補完するために、最高裁判例を持ち出してきたのでしょうね。

 

 

刑法の効力は、裁判で有罪判決が下された時に生じます。

 

また、刑法230条の2の規定は、あくまでも 処罰しない 旨の取扱いをするのもので、名誉棄損行為をなかったものにするものではありません。

 

個人的な感覚ですが、最高裁判例に問題があるのではないでしょうか?

 

...。

 

たかだが税理士の分際で...と思われるかも知れませんが、とりあえず、下記図をご覧ください。

税理士の業務は、行政(税務署)と関わっていますので、行政法 をしっかり理解しておくことが必要です。

 

行政法は、行政事件訴訟法 につながり、 行政事件訴訟法 は 民事訴訟法 につながります。

 

つまり、税理士をするなら、行政法だけでなく、行政事件訴訟法、民事訴訟法まで押さえておくことが必要です。

 

 

平成16年4月1日に施行された法律が、同年1月1日に遡って適用することについて、憲法違反にならないとの最高裁判例が示されましたが、あれ、民事訴訟法を理解せずして裁判をしたのが原因と分析しています。

 

そのほかにも原因はありますが、追って、説明させて頂きます。