なかなか眠れそうにないので、僕が日本年金機構を訴えている理由を綴ろうと思います。

 

現在、日本年金機構は、給与の極端な増減が生じた場合、いかなる理由でも、変動後3ヶ月経過してからでないと、社会保険の保険料額(正確には、標準報酬月額)を改定しません。

 

たとえば、地震や台風、主要な取引先の倒産などによって、給与が減った場合でもです。

 

それって、おかしくないですか?

 

本人や事業主に責任がないような場合、変動後3ヶ月を経過しなくても、減額してあげるべきだと思っています。

 

住民税や国民健康保険も、前年の所得に応じて税金や保険料が計算されていますが、特別な事情が生じた場合には減免の措置があります。

 

けど、社会保険の場合、特別な事情が生じている期間だけ納付が猶予されるだけで、特別な事情が解消された場合、従来の保険料のにプラスして、猶予分の保険料を納付しなければなりません。

 

これって、あまりにも酷すぎます。

 

中小零細企業にとっては、ホント、厳しい制度です。

 

 

僕個人の問題で裁判しているわけではなく、社会のことを考えて裁判しているのです。