最高裁判所で争われている 『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟 の判決が、本日15時に言い渡されるようですね。

 

で、ザックリと事件を知ろうと思い、訴状を読み始め、請求の趣旨を見て、「アカン...マズいやつや!」と。

 

 

で、「第2の請求の原因」の「1 はじめに」を読み始め、2段落目までを読んで、「請求が認められない事案だ。」という判断に至りました。

 

 

その後、以下の順序で、

 

1.地裁判決の主文のみ

2.答弁書の「第1 請求の趣旨に対する答弁」のみ

3.控訴状 ・・・ 上記サイトにアップされていないことを確認

 

を確認しました。

時間にして、1~2分くらいかな?

 

僕が、裁判官なら、申立人の請求を認めることはありませんね。

よって、

 

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

 

 

独り言。

どうして、最高裁は、上告の申立てを受理したのだろうか?

系統としては、タワマン訴訟と同じかな?

第1審の請求の趣旨に対する答弁は、ミス...だよね?

(意図的じゃないよね?...っていう確認ね。)

※ 独り言は、個人的なメモです。マジで。