最高裁判所で争われている 『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟 の判決が、本日15時に言い渡されるようですね。
で、ザックリと事件を知ろうと思い、訴状を読み始め、請求の趣旨を見て、「アカン...マズいやつや!」と。
で、「第2の請求の原因」の「1 はじめに」を読み始め、2段落目までを読んで、「請求が認められない事案だ。」という判断に至りました。
その後、以下の順序で、
1.地裁判決の主文のみ
2.答弁書の「第1 請求の趣旨に対する答弁」のみ
3.控訴状 ・・・ 上記サイトにアップされていないことを確認
を確認しました。
時間にして、1~2分くらいかな?
僕が、裁判官なら、申立人の請求を認めることはありませんね。
よって、
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
独り言。
どうして、最高裁は、上告の申立てを受理したのだろうか?
系統としては、タワマン訴訟と同じかな?
第1審の請求の趣旨に対する答弁は、ミス...だよね?
(意図的じゃないよね?...っていう確認ね。)
※ 独り言は、個人的なメモです。マジで。